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船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約

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朕󠄄樞密顧󠄃問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年九月二十三日白耳義國比律悉ニ於テ帝國全權委員カ關係各國全權委員ト共ニ署名シタル船󠄄舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ヲ批准シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

大正三年二月九日

內閣總理大臣 伯爵󠄄山本權兵衞

外務大臣 男爵󠄄牧野伸

司法大臣 法學博士奧田義

遞信大臣   

條約第一號

船󠄄舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約

獨逸帝國ノ名ヲ以テスル獨逸皇帝普魯西國皇帝陛下、亞爾然丁共和國大統領、墺地利國及洪牙󠄄利國ノ爲ニスル墺地利國皇帝「ボヘミヤ」國皇帝洪牙󠄄利國皇帝陛下、白耳義國皇帝陛下、伯剌西爾合衆國大統領、智利共和國大統領、玖瑪共和國大統領、丁抹國皇帝陛下、西班牙󠄄國皇帝陛下、亞米利加合衆國大統領、佛蘭󠄄西共和國大統領、大不列顚愛蘭󠄄聯合王國及大不列顚海外領土皇帝印度皇帝陛下、希臘國皇帝陛下、伊太利國皇帝陛下、日本國皇帝陛下、墨西哥合衆國大統領、「ニカラグワ」共和國大統領、諾威國皇帝陛下、和蘭󠄄國皇帝陛下、葡萄牙󠄄國及「アルガルヴ」皇帝陛下、羅馬尼亞國皇帝陛下、全露西亞國皇帝陛下、瑞典國皇帝陛下、「ウルグェー」共和國大統領ハ共同一致シテ船󠄄舶衝突二關シ統一セル規則ヲ制定スルノ必要ヲ認󠄃メ之カ爲條約ヲ締結スルコトヲ決定シ各左ノ全權委員ヲ任命セリ

獨逸帝國ノ名ヲ以テスル獨逸皇帝普魯西國皇帝陛下

白耳義國駐箚代理公使クラッケル、ド、シュワルツェンフェルト

「コンセイエー、アンチーム、シュペリゥール、ド、レジャンス」帝國司法省參事官「ドクトル」ストルックマン

亞爾然丁共和國大統領

白耳義國駐箚特命全權公使ア、ブランカス

墺地利國皇帝「ボヘミヤ」國皇帝洪牙󠄄利國皇帝陛下

墺地利國及洪牙󠄄利國ノ爲

白耳義國駐箚特命全權公使伯爵󠄄ド、クラリー、エ、アルドリンゲン

墺地利國ノ爲

商務省參事官「ドクトル」ステフェン、ウォルムス

洪牙󠄄利國ノ爲

「スクレテール、デタ、アン、ルトレート」「ブダペスト」大學敎授衆議院議員

「ドクトル」フランソワ、ド、ナジイ

白耳義國皇帝陛下

國務大臣國際海事協會長ベルナール

特命全權公使外務省通商局長カッペル

國際海事協會副會長シャルル、ル、ジューヌ

衆議院議員國際海事協會書記󠄂長ルイ、フランク

衆議院議員ペー、セージェル

伯剌西爾合衆國大統領

「リオ、デ、ジャネイロ」法律學及社會學科大學敎授學士會員「ドクトル」ロドリゴ、オクタヴィオ、デ、ランガルド、メネセス

智利共和國大統領

白耳義國駐箚特命全權公使エフェ、プーガ・ボルネ

玖瑪共和國大統領

白耳義國駐箚辨理公使フランシスコ、サヤス、ヰ、アルフォンソ

丁抹國皇帝陛下

白耳義國駐箚辨理公使ウェ、デ、グレフェンコップ、カステンスキョルド

大審院附辯護士ヘルマン、バルクレー、ハルキール

西班牙󠄄國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使デ、バゲール、ヰ、コルシ

海軍會計監督官ドン、ファン、スポットルノ

「アンシャン、マジストラ、ドーヂアンス、テリトリアル」司法省部長ドン、ラモン、サンチェス、オカニヤ

「マドリッド」中央大學敎授ドン、ファウスチノ、アルヴァレス、デル、マンサノ

亞米利加合衆國大統領

在紐育合衆國巡廻裁判󠄄所󠄃判󠄄事ウォルター、シー、ノイエス

在紐育辯護士チャーレス、シー、バーリンガム

前󠄃「ヴァージニア」州知事エー、ジェー、モンテーグ

在「ピッツバーグ」辯護士エドウィン、ダブルユー、スミス

佛蘭󠄄西共和國大統領

白耳義國駐箚特命全權公使ボー

學士會員巴里法科大學敎授政治學校敎授佛蘭󠄄西海法協會長リヨン・カン

大不列顚愛蘭󠄄聯合王國及大不列顚海外領土皇帝印度皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使「サー」アーサー、ハーヂング

倫敦高等法院判󠄄事「サー」ウィルリアム、ピックフォード

在倫敦「コンセイエー、ヂュ、ロワ」レスリー、スコット

在倫敦辯護士ヒュー、ゴッドレー

希臘國皇帝陛下

雅典大學助敎授ジョールジュ、ヂオブニオチス

伊太利國皇帝陛下

白耳義國駐箚代理公使公爵󠄄デ、カスタニェト、カラチオロ

辯護士「ゼノア」大學敎授フランソワ、ベルリンジェリ

「ネーブルス」控訴院判󠄄事フランソワ、ミレルリ

羅馬大學敎授チェザール、ヴィヴァンテ

日本國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使鍋島桂次󠄄郞

司法省參事官兼󠄄檢事入江良之

遞信管理局海事部長石川武之

白耳義國在勤公使館二等書記󠄂官松田道󠄃一

墨西哥合衆國大統領

白耳義國駐箚特命全權公使オラルテ

辯護士上院議員ヴィクトル、マヌエル、カスチーヨ

「ニカラグヮ」共和國大統領

在比律悉總領事エレ、ヴァエース

諾威國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使「ドクトル」ジェー、エフ、ハーゲループ

船󠄄舶所󠄃有者クリスチャン、テオドール、ボー

和蘭󠄄國皇帝陛下

白耳義國駐箚代理公使「ヨンクヘール」ペー、エル、アー、メルフィル、ファン、カルンベー

「ウトレヒト」大學敎授法律博士ウェー、エル、ペー、アー、モレングラアーフ

海牙󠄄大審院判󠄄事法律博士、ビー、チェー、ヨット、ローデル

在「アムステルダム」辯護士法律博士チェー、アー、アッセル

葡萄牙󠄄國及「アルガルヴ」皇帝陛下

白耳義國駐箚代理公使アントニオ、ヅアルテ、デ、オリヴェイラ、ソアレス

羅馬尼亞國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使ヂュヴァラ

全露西亞國皇帝陛下

在華盛頓大使館一等書記󠄂官セー、ナボコフ

瑞典國皇帝陛下

白耳義國駐箚特命全權公使伯爵󠄄ジェー、アー、エーレンスワルド

瑞典國汽船󠄄保險會社長アイナル、ランゲ

「ウルグェー」共和國大統領

白耳義國駐箚特命全權公使ルイス、ガラベルリ

因テ各全權委員ハ正常ノ委任ヲ受ケ左ノ諸條ヲ協定セリ

第一條

航海船󠄄相互間又ハ航海船󠄄ト內水航行船󠄄トノ間ニ起󠄃リタル衝突ノ場合ニ於テ船󠄄舶又ハ船󠄄舶內ニ在ル物若ハ人ニ生シタル損害󠄆ノ賠償ハ其ノ衝突アリタル水面ノ如何ヲ問ハス以下數條ノ規定スル所󠄃ニ依ル

第二條

衝突カ偶然ノ事由若ハ不可抗力ニ因ルトキ又ハ衝突ノ原因明ナラサルトキハ損害󠄆ハ之ヲ受ケタル者ノ負擔トス

前󠄃項ノ規定ハ衝突ノ際船󠄄舶ノ雙方又ハ一方カ碇泊中ナル場合ニモ之ヲ適󠄃用ス

第三條

衝突カ船󠄄舶ノ一方ノ過󠄃失ニ因リテ生シタルトキハ損害󠄆ハ過󠄃失アリタル船󠄄舶ニ於テ之ヲ賠償スル責ニ任ス

第四條

共ニ過󠄃失アリタル場合ニ於ケル各船󠄄舶ノ責任ノ割󠄅合ハ其ノ各自ノ過󠄃失ノ輕重ニ依ル若情󠄃況ニ依リ其ノ割󠄅合ヲ定ムルコト能ハサルトキ又ハ過󠄃失カ同等ナリト認󠄃ムヘキトキハ責任ハ平󠄃等トス

船󠄄舶若ハ其ノ積荷又ハ船󠄄員、旅󠄃客其ノ他船󠄄舶內ニ在ル者ノ手荷物其ノ他ノ財產ニ生シタル損害󠄆ハ第三者ニ對シテ連帶スルコトナク前󠄃項丿割󠄅合ニ應シ過󠄃失アリタル船󠄄舶ニ於テ之ヲ負擔ス

過󠄃失アリタル船󠄄舶ハ死傷ニ因リテ生シタル損害󠄆ニ付テハ第三者ニ對シ連帶シテ義務ヲ負フ但シ第一項ニ從ヒ終局ニ負擔スルコトヲ要スル部分ヲ超過󠄃シテ支拂ヒタル船󠄄舶ノ求償ヲ妨ケス

前󠄃項ノ求償ニ關シ船󠄄舶內ニ在ル人ニ對スル船󠄄舶所󠄃有者ノ責任ヲ制限スル契󠄄約上又ハ法律上ノ條項カ如何ナル範圍ニ於テ如何ナル效力ヲ有スルカハ內國法ノ定ムル所󠄃ニ依ル

第五條

前󠄃數條ニ定メタル責任ハ衝突カ水先人ノ過󠄃失ニ因リテ生シタル場合ニ於テ其ノ水先人カ强制水先人ナルトキト雖亦存在ス

第六條

衝突ニ因リテ生シタル損害󠄆ノ賠償ノ請󠄃求權ハ船󠄄難證書其ノ他一切ノ特別方式ニ羈束セラルルコトナシ

衝突ノ責任ニ關シテハ法律上過󠄃失ヲ推定スルコトナシ

第七條

損害󠄆賠償ノ請󠄃求權ハ事故アリタル日ヨリ二年ヲ以テ時效ニ罹ル

第四條第三項ニ依ル求償權ノ時效期間ハ一年トス此ノ時效ハ支拂ノ日ヨリ進󠄃行ス

前󠄃二項ノ時效ノ停止及中斷ノ事由ハ受訴裁判󠄄所󠄃所󠄃屬國ノ法律ノ定ムル所󠄃ニ依ル

締約國ハ原吿ノ住所󠄃又ハ主タル營業所󠄃ノ所󠄃在國ノ領水內ニ於テ被吿船󠄄舳ヲ差押フルコト能ハサリシ事實ヲ以テ第一項第二項ニ定メタル期間ノ伸張ノ事由ト爲スコトヲ其ノ法律ニ定ムル權利ヲ留保ス

第八條

衝突シタル各船󠄄舶ノ船󠄄長ハ衝突後其ノ船󠄄舶、船󠄄員及旅󠄃客ニ重大ナル危險ナクシテ爲シ得ヘキ限リ他ノ船󠄄舶、船󠄄員及旅󠄃客ヲ援󠄃助スルコトヲ要ス

船󠄄長ハ爲シ得ヘキ限リ其ノ船󠄄舶ノ名稱、船󠄄籍港󠄃、發シタル場所󠄃、著スヘキ場所󠄃ヲ他ノ船󠄄舶ニ吿クルコトヲ要ス

船󠄄舶所󠄃有者ハ前󠄃二項ノ規定ノ違󠄄反ノミニ因リテ責任ヲ負フコトナシ

第九條

締約國ニシテ前󠄃條ニ違󠄄反スル行爲ヲ禁遏スル法令ナキモノハ其ノ行爲ヲ禁遏スル爲必要ナル措置ヲ爲シ又ハ各自ノ立法府ニ之ヲ提案スヘキコトヲ約ス

締約國ハ前󠄃項ニ定メタル事項ヲ實行スル爲其ノ國ニ於テ既ニ制定シ又ハ後ニ制定スル法律及規則ヲ遲滯ナク相互ニ通吿スヘシ

第十條

本條約ノ規定ハ後ノ條約ヲ留保シ船󠄄舶所󠄃有者ノ責任ノ制限ニ付各國ニ於テ定メタル規定及運󠄄送󠄃契󠄄約其ノ他一切ノ契󠄄約ヨリ生スル債務ニ影響ヲ及ホササルモノトス

第十一條

本條約ハ軍艦及專ラ公用ニ供スル國ノ船󠄄舶ニハ之ヲ適󠄃用セス

第十二條

本條約ノ規定ハ訴訟ニ於ケル總テノ船󠄄舶カ締約國ニ屬スル場合及內國法ノ規定シタル其ノ他ノ場合ニ於テ總テノ利害󠄆關係人ニ之ヲ適󠄃用ス

仍左ノ如ク協定ス

一 非締約國ニ屬スル利害󠄆關係人ニ付テハ本條約ノ規定ノ適󠄃用ハ各締約國ニ於テ之ヲ相互ノ條件ニ繫ラシムルコトヲ得ヘキコト

二 總テノ利害󠄆關係人カ受訴裁判󠄄所󠄃所󠄃屬國ニ屬スルトキハ本條約ヲ適󠄃用スルコトナク內國法ヲ適󠄃用スヘキコト

第十三條

船󠄄舳カ其ノ運󠄄用上ノ作爲若ハ不作爲又ハ規則ノ違󠄄反ニ因リ他ノ船󠄄舶又ハ其ノ船󠄄舶內ニ在ル物若ハ人ニ生セシメタル損害󠄆ノ賠償ニ付テハ衝突アラサリシトキト雖仍本條約ヲ適󠄃用ス

第十四條

各締約國ハ本條約ニ加フルコトアルヘキ修正事項ヲ討究スル爲且出來得ヘクムハ特ニ其ノ適󠄃用ノ範圍ヲ擴張スル爲本條約實施ノ日ヨリ三年後ニ新ナル會議ノ開催ヲ提議スル權能ヲ有ス

此ノ權能ヲ行使セムトスル國ハ白耳義國政府ノ仲介ニ依リ其ノ意思ヲ他ノ諸國ニ通吿シ白耳義國政府ハ六月內ニ會議ヲ招集スヘキモノトス

第十五條

本條約ニ署名セサル諸國ハ其ノ請󠄃求ニ因リ之ニ加盟スルコトヲ得此ノ加盟ハ外交上ノ手績ニ依リ白耳義國政府ニ通吿シ該政府ハ之ヲ他ノ各締約國政府ニ通吿スヘシ此ノ加盟ハ白耳義國政府ノ通吿發送󠄃後一月ヲ經過󠄃シテ其ノ效力ヲ生スルモノトス

第十六條

本條約ハ批准ヲ要ス

本條約署名ノ日ヨリ遲クトモ一年內ニ白耳義國政府ハ本條約ヲ實施スヘキヤ否ヤヲ決定スル爲批准ノ準備成レリト宣言シタル締約國政府ト協議ヲ開始スヘシ

批准アリタルトキハ直ニ批准書ヲ比律悉ニ寄託スヘシ本條約ハ其ノ寄託後一月ヲ經過󠄃シテ其ノ效力ヲ生スルモノトス

寄託覺書ハ比律悉ノ會議ニ參同シタル諸國ノ爲尙一年間之ヲ閉鎖󠄃セス此ノ期間經過󠄃ノ後ハ此等諸國ハ第十五條ノ規定ニ依ルニ非サレハ本條約ニ加盟スルコトヲ得ス

第十七條

締約國中ノ一國カ本條約ヲ廢棄スル場合ニ於テ其ノ廢棄ハ之ヲ白耳義國政府ニ通吿シタル日ヨリ一年ノ後ニ非サレハ效力ヲ生スルコトナシ而シテ本條約ハ他ノ締約國ノ間ニハ引續キ其ノ效力ヲ存スルモノトス

追󠄃加條款

第十六條ノ規定ニ拘ラス强制水先人ノ過󠄃失ニ因リテ生シタル衝突ニ付責任ヲ定メタル第五條ノ規定ハ締約國カ船󠄄舶所󠄃有者ノ責任ノ制限ニ付一致スルニ至ル迄ハ實施セラレサルヘキコトヲ約ス

右證據トシテ各締約國ノ全權委員ハ本條約ニ署名調印ス

千九百十年九月二十三日比律悉ニ於テ本書一通ヲ作ル

獨逸 クラッケル、フォン、シュワルツェンフェルト

ドクトル、ゲー、ストルックマン

亞爾然丁共和 アルベルト、ブランカス
墺地利國及洪牙󠄄利國 エス、クラリー、エ、アルドリンゲン
墺地利 ステフェン、ウォルムス
洪牙󠄄利 ドクトル、フランソワ、ド、ナジイ
白耳義 ア、ベルナール

カッペル

シャルル、ルジューヌ

ルイ、フランク

ポール、セージェル

伯剌西爾合衆 ロドリゴ、オクタヴィオ、デ、ランガルド、メネセス
智利 エフェ、プーガ・ボルネ
玖瑪共和 ドクトル、エフェ、サヤス
丁抹 ウェ、グレフェンコップ、カステンスキョルド

ヘルマン、ハルキール

西班牙󠄄 アルツロ、デ、バゲール

ファン、スポットルノ

ラモン、サンチェス、デ、オカニヤ

ファウスチノ、ア、デル、マンサノ

亞米利加合衆 ウォルター、シー、ノイエス

チャーレス、ジー、バーリンガム

エー、ジェー、モンテーグ

エドウィン、ダブルユー、スミス

佛蘭󠄄西 ボー

シャルル、リヨン・カン

大不列顚 アーサー、エッチ、ハーヂング

ダブルユー、ピックフォード

レスリー、スコット

ヒュー、ゴッドレー

希臘 ジー、ヂオブニオチス
伊太利 公爵󠄄デ、カスタニェト

フランチェスコ、ベルリンジェリ

フランチェスコ、エメ、ミレルリ

プロフェッソル、チェザール、ヴィヴァンテ

日本 鍋島桂次󠄄郞

入江良之

石川武之

松田道󠄃一

墨西哥合衆 エンリーケ、オラルテ

ヴィクトル、マヌエル、カスチーヨ

ニカラグヮ」國 レオン、ヴァエース
諾咸 ハーゲループ

クリスチヤン、テオドール、ボー

和蘭󠄄 ペー、エル、アー、メルフィル、ファン、カルンベー

モレングラアーフ

ローデル

チェー、デー、アッセル

蔔萄牙󠄄 アー、デー、デ、オリヴェイラ、ソアレス
羅馬尼亞 テー、ジー、ヂュヴァラ
露西亞 セー、ナボコフ
瑞典 アルベルト、エーレンスワルド

アイナル、ランゲ

ウルグェー」國 ルイス、ガラベルリ

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル日本國皇帝(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕󠄄明治四十三年九月二十三日白耳義國比律悉ニ於テ帝國全權委員カ關係各國全權委員ト共ニ署名シタル船󠄄舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ關スル條約ヲ閱覽點檢シ之ヲ嘉納批准ス

神武天皇卽位紀󠄂元二千五百七十三年大正二年十二月二十七日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

   

外務大臣 男爵󠄄牧野伸顯

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。