コンテンツにスキップ

臺灣總督府特別會計法

提供:Wikisource

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣總督府特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治三十年二月二十四日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵 松 方 正 義


拓 殖 大 臣 子爵高島鞆之助

法律第二號

臺灣總督府特別會計法

第一條  臺灣總督府ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ

第二條  前條ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條  本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。