臺灣總督府特別會計法 1897年
臺灣總督府特別會計法(たいわんそうとくふとくべつかいけいほう)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣總督府特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十年二月二十四日
拓 殖 大 臣 子爵高島鞆之助
法律第二號
臺灣總督府特別會計法
第一條 臺灣總督府ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 前條ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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