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臺灣獸疫豫防規則中改正ノ件

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臺灣獸疫豫防規則中改正ノ件明治三十九年法律第三十一號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス

明治四十四年十一月二十五日 臺灣總督  伯爵佐久間左馬太

律令第五號

臺灣獸疫豫防規則中左ノ通改正ス

第十一條  臺灣總督ハ本島外ヨリ獸疫侵入ノ虞アリト認ムルトキハ有病地ヲ經テ輸入又ハ移入スル獸疫及物品ノ檢疫ヲ行ヒ又ハ其ノ輸入若ハ移入ヲ停止スルコトヲ得

第十四條  左ノ各號ノ一ニ該當スルハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

一  第三條ニ違背シタル

二  第四條第一項又ハ第八條ノ命令ニ違背シタル

三  第十一條ノ檢閱ヲ受ケス又ハ輸入若ハ移入ノ停止ニ違背シタル

第十五條中「五圓以上五十圓以下ノ罰金」ヲ「五十圓以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム

第十六條  削除

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。