自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案 (2003年)
表示
自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案(閣法第五五号(衆議院送付)要旨(内閣委員会))
本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、自動車安全運転センターについて、これを民間法人化するための措置等を講ずるものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、自動車安全運転センター(以下「センター」という)に対する政府の関与の最小限化。
- 1 センターに対する政府の出資に関する規定を廃止する。
- 2 現在法律で定められている役員の定数、任期等について定款記載事項とするとともに、国家公安委員会による理事長及び監事の任命制を廃止し、役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。
- 3 国家公安委員会による資金計画の認可制及び財務諸表の承認制、利益及び損失の処理に関する規定、資金の借入れに関する国家公安委員会の認可制、給与及び退職手当の支給の基準に関する国家公安委員会の承認制をそれぞれ廃止する。
二、業務の位置付けを見直し、センターは次の業務を行うこととする。
- 1 自動車の運転に関し高度の技能・知識が必要な者等に対する研修を実施すること。
- 2 少年に対する交通安全に関する研修を実施すること。
- 3 交通違反等に係る累積点数を通知すること。
- 4 運転経歴証明書、交通事故証明書を交付すること。
- 5 自動車の安全な運転に必要な技能等に関する調査研究を行うこと。
- 6 研修及び調査研究の成果の普及を行うこと。
- 7 1~6の業務に附帯する業務
- 8 1~7に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
三、罰則について、罰金及び過料の最高額を見直す。
四、本法律は平成十五年十月一日から施行する。ただし、センターの定款の変更の規定は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。