自動販売機売買標準約款

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自動販売機売買標準約款[編集]

標準約款 第10038号 (2006.12.22. 改正)

※ 文字は9号以上の活字サイズ,下線を引いた部分は赤色で記載する。

(契約書 - 例示)

□ 必須記載事項[編集]

ㅇ 契約の当事者の姓名(商号).住所(電子メールアドレス).電話番号(ファックス)

- 売渡人(訪問販売員等当該営業社員が契約を直接締結するときは,これらも含む。以下「甲」という):
- 買受人(以下「乙」という):

ㅇ 自販機の商品名及び種類 :

ㅇ 自販機の引渡時期及び場所:

ㅇ 代金額(代金額以外の乙の追加負担事項含む)及び支給方法 :

ㅇ 契約金(現金価格の10%を超えない範囲内):

ㅇ 当事者の特約事項 :

ㅇ 契約日時 :

ㅇ 契約解除の要件.効果及び解除権行使の方法:(要件.効果は,約款該当条項引用可)

□ 割賦契約(割賦取引法適用不問)締結時追加記載事項[編集]

ㅇ クレジット提供者(売渡人.買受人との約定により目的物の代金を充当するため買受人にクレジットを提供する者)の姓名.住所 :

ㅇ 現金価格(割賦契約によらない場合支給すべき代金全額):

ㅇ 割賦価格(総額):

ㅇ 各割賦金の金額.支払回数.支払時期 :

ㅇ 割賦手数料の実質年率 :

ㅇ 割賦取引時所有権の留保事項 :

□ 訪問.電話勧誘.事業勧誘による販売契約,多段階販売による契約締結時追加記載事項[編集]

ㅇ 自販機の交換・返品・修理補償及びその代金払戻の条件及び手続き(特約含む):

ㅇ 乙の財貨等についての不満及びその被害補償,甲乙間の紛争処理に関する事項 :

ㅇ 甲及び乙が訪問販売法所定の事業勧誘取引により契約を締結する場合 : その勧誘の内容となる所得等の収益性及びその他自販機設置勧誘に関する事項

この契約の内容を証明するため契約書2通を作成し,「甲」及び「乙」が各1通ずつ保管する。

(約 款)[編集]

第1条(目的)本約款は,売渡人(以下甲)が上記契約書に表記の自動販売機(以下「自販機」といいます)を買受人(以下乙)に売り渡す契約による甲及び乙の権利,義務に関する事項を規定することを目的とします。

第2条(約款の明示.説明義務)甲は,契約締結時この約款を乙に明示し,次の各号の規定を乙が理解できるよう説明します。

1. 自販機の種類及び引渡時期.場所
2. 代金額(契約金)及びその支給時期.方法
3. 本約款第5条ないし第10条

第3条(割賦代金の支給)自販機の売買が割賦契約(乙が代金を2月以上の期間にわたり3回以上分割して支払うものと定めた売買契約を意味する。以下においても同様)である場合は,乙は,自販機設置日時を基準として翌月から毎月同日に支払います。但し,甲乙間に別途の特約がある場合には,それによります。

第4条(割賦購入と担保責任)①乙は,自販機を引き受ける前までに甲と合議して次の各号の全部又は一部に該当する担保を提供します。

1. 甲が認める連帯保証人1人以上を擁立
2. 乙が負担した割賦金について甲が指定する保険会社と甲を被保険者とする割賦販売保証金保険契約を締結

②乙は,債務履行を補償しうる他の担保により前項各号の義務事項を代替することができます。

第5条(自販機引き受け.設置前の解除)①甲及び乙は,自販機を引き受け.設置する前までに書面その他の方法により契約を解除することができます。

②第1項により甲が契約を解除する場合には,乙に契約金の倍額を支払い,乙が契約を解除する場合には,契約金を放棄します。但し,次の各号の1に該当する場合,自販機運搬着手前には契約金全額を,自販機を乙に運搬後設置前には契約金から当該運搬費用を控除した金額を乙に返還します。

1. 甲が事業場以外の場所で訪問の方法により乙を勧誘して契約の申込みを受け,又は契約を締結する場合
2. 甲が電話を利用して乙を勧誘して契約を締結し,又は甲が所得機会を斡旋.提供する方法により乙を誘因し契約を締結する場合

第6条(品質保証書交付及び売渡人の責任)①甲は,自販機の引渡時乙に製作社の品質保証書を交付します。

②甲は,自販機製作社の品質保証があるという事由をもって乙に対して売渡人としての担保責任及び製造物責任法上の損害賠償義務を免れることはできません。

③乙は,自販機を引き受けたとき遅滞なくこれを検査しなければならず,製品の瑕疵を発見したときは,直ちに甲にその通知を発送しないときは,甲は,担保責任を負いません。但し,直ちに発見し得ない瑕疵のある場合,乙が6月内に発見し,直ちに通知したときは,甲は,担保責任を負います。

第7条(期限の利益の喪失)次の各号の1に該当する事由が発生した場合,乙は,割賦金分割償還の期限の利益を喪失します。

1. 各回の割賦金を翌支給期日までに連続して2回以上延滞し,その延滞された金額が割賦価格の1/10を超過する場合
2. 就業,結婚等の事由により外国に移住する場合
3. 破産した場合
4. 乙が本約款第3条において定める担保を提供せず,又は提供した担保を損傷,減少,滅失させた場合

第8条(抗弁権)乙は,次の各号の1に該当する事由がある場合に甲への自販機割賦金の支払いを拒絶することができます。

1. 自販機の売買契約が不成立.無効ㆍ取消し又は解除されたとき
2. 自販機が約定した引渡時期までに乙に引渡されないとき
3. 甲が本約款第6条による瑕疵担保責任を履行しないとき
4. その他甲の債務不履行により契約の目的を達成することができないとき

第9条(契約の解除等)①甲が自販機の引渡しを遅滞する場合,乙は,甲に7日以上の期間を定め書面でその履行を催告し,その後も甲がその履行をしない場合,契約を解除することができます。

②次の各号の1に該当する方法により契約を締結した場合,乙は,甲に対して使用損料その他違約金を支払うことなく契約を解除することができます。(2006. 12. 22.本項改正)

1. 甲が乙に自販機を一定期間使用した後に契約の締結又は乙の解除権行使を選択することができるよう約定した場合
2. 甲が乙に自販機運営収益性保障を前提として一定期間試運営してその収益が出なければ乙が返品することができるとして誘引し契約を締結する場合
3. 甲が乙の意思に反して自販機を設置した後契約を締結した場合
4. その他甲が虚偽の事実を知らせ,若しくは重要な事実を知らせない等の欺罔により,又は脅迫により契約をする場合(2006. 12. 22. 各号新設)

③乙は,第1項及び第2項による契約解除以外の場合においても甲が訪問販売又は電話勧誘販売の形態により自販機を売り渡した場合には,契約締結後3箇月以内に甲に書面で契約の解除を通報することができる。(2006. 12. 22. 本項改正)

④第3項により契約が解除される場合,乙は,甲に契約解除の書面を発送した日を基準として次の第6項の使用損率による使用損料(自販機販売元金 × 該当使用損率)及び自販機撤去及び運送に関する諸費用を支払い,甲は,乙から既に支払いを受けた金額及びこれに対する商事法定利率による利息を乙に支払います。(2006. 12. 22. 本項改正)

⑤ 乙が甲に対する割賦金その他の代金支給義務を履行しない等の事由があるときは,甲は,乙に14日以上の期間を定めて書面でその履行を催告し,その後も乙がその履行をしない場合に契約を解除することができます。(2006. 12. 22. 条項変更)

⑥第5項において甲が乙に解除を通知するときは,甲は,遅滞なく自販機の使用損率により清算((自販機 販売元金×該当使用損率)- 既に支払った金額)して乙に告知し,相互間のその清算金額を請求することができ,乙は,自販機を甲に返還しなければならない。この場合,適用する使用損率は,使用日が15日以下であるときは,15日に該当するものと,16日が経過した後の月単位未満の使用日が経過した後の月単位未満の使用日があるときは,日割計算をし,定めたものとします。(2006. 12. 22. 条項変更及び改正)

使用損率
使用
箇月
15日
以内
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 以降
使用
損率
(%)
27 37 42 47 54 58 62 65 68 71 74 77 80 82 84 85 85

第10条(遅延損害金)①乙が代金の支給又は割賦金納入を遅滞したときは,延滞割賦金額について各延滞日から納入日まで商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。

②金融市場の変化による金利変動が相当の場合においては,甲及び乙は,第1項の遅延損害金の利率を変更することができます。

③甲が第2項により遅延損害金の率を変更するときは,変更基準日から1箇月間全営業所に掲示します。但し,乙に不利に変更するときは,直ちに書面通知します。

④乙は,遅延損害金の率が変更された場合,これに異議があるときは,第3項の書面通知を受けた日から1箇月以内に残余割賦金その他残代金及び変更前の利率による遅延損害金を一時完済することができます。この場合,残余割賦金は,残余期間に対する割賦手数料を控除します。

第11条(住所変更等の通知義務)①乙は,自販機引き受け後乙又は連帯保証人の住所変更等により契約の履行に影響を及ぼす事由が発生したときは,7日以内に甲に書面通知しなければなりません。

②乙が前項の通知を怠り発生した不利益は,乙が負担します。

第12条(個人信用情報の保護)①甲は,乙又は連帯保証人の信用を確認するため信用情報業者から当該契約に必要な範囲に限り情報の提供を受けることができる。

②甲は,乙との売買取引及び前項により知り得た乙又は連帯保証人の情報を乙及び当該連帯保証人の同意なく他の信用情報業者その他他人に提供することができません。

第13条(契約の解釈等)①この約款に規定のない事項は,信義則に則り甲と乙が合意し決定するが,合意されなかった事項は,関係法令及び一般取引慣行によります。

②本約款の変更又は修正は,甲及び乙が書面で合意しなければなりません。

第14条(管轄裁判所)①この契約に関する訴訟は,民事訴訟法による管轄裁判所に提起します。

②本契約が割賦取引,訪問販売又は多段階販売によるときは,提訴当時の乙の住所を,住所のないときは,居所を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。但し,乙の住所又は居所が明らかでないときは,前項によります。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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