臨時海軍軍法會議法(りんじかいぐんぐんぽうかいぎほう)
- 明治二十八年三月二日法律第五号
- 施行:明治二十八年三月二日 → 第五条参照
- 廃止:? → 海軍軍法會議法
- 常用漢字表記:臨時海軍軍法会議法
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 構成
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時海軍軍法會議法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
法律第五號
第一條 戰時又ハ事變ニ際シ特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ下ニ臨時海軍軍法會議ヲ置クコトヲ得
第二條 臨時海軍軍法會議ハ左ニ記載シタル者ヲ審判ス
一 特ニ設ケタル司令長官若ハ司令官ノ部下ニ屬スル佐官以下ノ軍人其ノ他從軍諸員及海軍ノ用ニ供スル船舶ノ乘員ニシテ罪ヲ犯シタル者
二 第三條ニ依リ審判ノ委託ヲ受ケタル者
第三條 艦隊司令長官、艦隊司令官、分遣艦隊司令官及艦隊ニ屬スル艦船長ハ海軍治罪法第二十三條第二項第三項ノ例ニ依リ臨時海軍軍法會議ニ審判ヲ痛くスルコトヲ得
第四條 臨時海軍軍法會議ニハ海軍治罪法第二十七條、第二十八條第二項及第九十四條ヲ除ク外合園地軍法會議ニ關スル規程を準用ス
第五條 此ノ法律ハ發布ノ日ヨリ施行ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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