- 明治15年2月24日海軍省達丙第12号
- 消滅: 消滅法令の施行欄参照 → 肇敏艦ヲ廢ス
- 常用漢字表記: 肇敏艦ヲ東海鎮守府所轄航海練習艦トス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 敏 → 敏 (U+FA41) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 練 → 練 (U+FA57) ; 「東」の部分が「柬」となる字形
肇敏艦自今東海鎭守府所轄航海練習艦ニ相定候條爲心得此旨相達候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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