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義勇兵ノ団結ヲ止ム

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朕ハ祖宗ノ威霊ト臣民ノ協同トニ倚リ我カ忠武ナル陸海軍ノ力ヲ用ヰ国ノ稜威ト光栄トヲ全クセムコトヲ期ス

各地ノ臣民義勇兵ヲ団結スルノ挙アルハ其ノ忠良愛国ノ至情ニ出ルコトヲ知ル惟フニ国ニ常制アリ民ニ常業アリ非常徴発ノ場合ヲ除クノ外臣民各々其ノ常業ヲ勤ムルコトヲ怠ラス内ニハ益々生殖ヲ進メ以テ冨強ノ源ヲ培フハ朕ノ望ム所ナリ義勇兵ノ如キハ現今其ノ必要ナキヲ認ム各地方官朕カ旨ヲ体シ示諭スル所アルヘシ

御名御璽


明治二十七年八月七日
内閣総理大臣 伯爵 伊 藤 博 文
遞  信  大  臣 伯爵 黒 田 清 隆
海  軍  大  臣 伯爵 西 郷 從 道
内  務  大  臣 伯爵 井  上   馨
陸  軍  大  臣 伯爵 大  山   巖
農 商 務 大 臣 子爵 榎 本 武 揚
外  務  大  臣 陸 奥 宗 光
大  蔵  大  臣 渡 邉 國 武
文  部  大  臣 井  上   毅
司  法  大  臣 芳 川 顯 正

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。