羅府新報特報第一號 (1942年4月7日)
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羅府新報特報第一號
四月七日(火)午后一時
南加陸軍当局七日発表 ドーネー並にローンデール両地域立退き布告発せられたるを以て両地域在住者は明八日(水)より両地域の立退亊務所に出頭の上登錄しなければならぬ。ドーネー、ローンデール両地域並にその近郊在住者は耒る十三日(月)十四日(火)両日に亘りバスとPE赤電車に依つてサンタアニタのセンターに送られる筈
ドーネー地方はホイッテア街道以南、東は羅府郡境まで、アトランティック街道以東、アーテシア街道以北の區域でノーウォーク、ラミラダ、ドーネー、ベルフラワー、ハインズ、リンウッド、ベル、メーウッド、サンタフェスプリング方面在住者は至急南パラマウント街道壱壱貮の立退亊務所に問合す亊
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |