統監府鐵道管理局書記及技手任用ニ關スル件

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統監府鐵道管理局書記及技手任用ニ關スル件左ノ通定ム

明治三十九年九月一日

統監侯爵伊藤  博文

明治三十九年勅令第百九十二號施行ノ際現ニ臨時軍用鐵道監部京義線及馬山線ノ事務ニ從事スルニシテ別ニ辭令ヲ交付セサル遞信屬、鐵道書記及臺灣總督府鐵道部書記ハ統監府鐵道管理局書記ニ遞信技手及鐵道技手ハ統監府鐵道管理局技手ニ現給ノ儀現任地ニ於テ任用セラレタルモノトス

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。