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統監府及理事廳巡査俸給竝手當支給規則

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統監府及理事廳巡査俸給竝手當支給規則左ノ通定ム

明治三十九年八月五日

統監侯爵伊藤  博文

統監府及理事廳巡査俸給竝手當支給規則

第一條  統監府及理事廳巡査ノ俸給ハ每月末日之ヲ支給ス但シ休日ニ當ルトキハ繰上ケトス

第二條  統監府及理事廳巡査ノ俸給支給ニ關シテハ前條ニ定ムルモノノ外ハ明治二十五年

十二

大藏省令第十一號文官俸給支給細則ノ例ニ依ル

第三條  統監府及理事廳巡査ノ在手當竝特別手當ハ巡査看守俸給令第七條ノ場合ヲ除クノ外ハ巡査俸給支給ノ例ニ依リ之ヲ支給ス

第四條  特別手當ハ疾病若ハ私事故障ノ爲全ク執務セサル月ハ之ヲ支給セス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。