- 明治三十九年五月二十六日統監府令第十三号
- 施行:統監府令公文式第三条参照
- 官報掲載日:明治三十九年六月二日
- 常用漢字表記:統監府及所属官署ニ於テ用フル時間ハ帝国標準時ニ依ル
- 註: 署は署のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: 文中「ユ」とあるが、文字が潰れており判断しづらいため確実に「ユ」であるいう確証ができない。可能性としては「ヰ」とも「エ」とも「ヱ」があり得るが、その中でも一番それらしい文字が「ユ」であったため文中で使用しているものである。
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
統監府及所屬官署ニ於テ用ユル時間ハ帝國標準時ニ依ル
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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