統監府令公文式中改正 (明治四十三年統監府令第五十一号)
表示
統監府令公文式中左ノ通改正ス
「統監府公報」ヲ「朝鮮總督府官報」ニ改ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年八月二十九日
統監子爵寺內 正毅
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。