- 明治6年2月20日太政官布告第65号
- 被改正法令: 新律綱領
- 別称: 絞罪器械図式
- 常用漢字表記: 絞罪器械改正
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
| この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。 e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。 免責事項もお読みください。 |
絞罪器械別紙圖式ノ通改正相成候間各地方ニ於テ右圖式ニ從ヒ製造可致事
本圖死囚二人ヲ絞ス可キ裝構ナリト雖𪜈其三人以上ノ處刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ澁墨ヲ以テ全ク塗ル可シ
凡絞刑ヲ行フニハ先ツ兩手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ兩足ヲ縛シ次ニ絞繩ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ當ラシメ繩ヲ穿ツトコロノ鐵鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ驗シテ解下ス(凡絞刑云々以下ハ原文絞架圖面ノ後ニアリ)
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse