約款の規制に関する法律
約款の規制に関する法律
[編集]第1章 総則<改正 2010.3.22.>
[編集]第1条(目的)この法律は,事業者がその取引上の地位を濫用して不公正な内容の約款を作成して取引に使用することを防止するとともに,不公正な内容の約款をを規制することにより健全な取引秩序を確立し,これを通じて消費者を保護し,国民生活を均衡に向上させることを目的とする。[全文改正 2010.3.22.]
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は,次の通りである。
- 1. 「約款」とは,その名称又は形態若しくは範囲に拘らず,契約の一方当事者が複数人の相手方と契約を締結するために一定の形式であらかじめ作成した契約の内容を言う。
- 2. 「事業者」とは,契約の一方当事者であって,相手方当事者に約款を契約の内容とすることを提案する者を言う。
- 3. 「顧客」とは,契約の一方当事者であって,事業者から約款を契約の内容とすることの提案を受けた者を言う。[全文改正 2010.3.22.]
第3条(約款の作成及び説明義務等)①事業者は,顧客が約款の内容を容易に知ることが出来るよう韓㐎で作成し,標準化・体系化された用語を使用し,約款の重要な内容を符号,色彩,太く大きい文字等で明確に表示して理解し易く約款を作成しなければならない。<改正 2011.3.29.>
②事業者は,契約を締結するときは,顧客に約款の内容を契約の種類により一般的に予想される方法で明確に明らかにし,顧客が要求する場合その約款の写本を顧客に提示して顧客が約款の内容を知ることができるようにしなければならない。但し,次の各号のいずれか一に該当する業種の約款については,この限りではない。<改正 2011.3.29.>
- 1. 旅客運送業
- 2. 電気・ガス及び水道事業
- 3. 郵便業
- 4. 公衆電話サービス提供通信業
③事業者は,約款にさだめられた重要な内容を顧客が理解することができるよう説明しなければならない。 但し,契約の性質上 説明することが著しく困難である場合においては,この限りではない。
④ 事業者が第2項及び 第3項に違反して契約を締結したときは,当該約款を契約の内容として主張することができない。 [全文改正 2010.3.22.]
第4条(個別約定の優先)約款において定めている事項に関して事業者及び顧客が約款の内容と異なる合意をした事項があるときは,その合意事項は,約款に優先する。[全文改正 2010.3.22.]
第5条(約款の解釈)①約款は,信義誠実の原則に従い,公正に解釈されなければならず,顧客によって異なる解釈をしてはならない。
②約款の趣旨が明白でないときは,顧客に有利に解釈されなければならない。[全文改正 2010.3.22.]
第2章 不公正約款条項<改正 2010.3.22.>
[編集]第6条(一般原則)①信義誠実の原則に反して公正性を欠いた約款条項は,無効とする。
②約款の内容の中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,公正性を欠いたものと推定する。
- 1. 顧客に不当に不利な条項
- 2. 顧客が契約の取引形態等関連するすべての事情に照らして予想しがたい条項
- 3. 契約の目的を達成することができない程度に契約に伴う本質的権利を制限する条項[全文改正 2010.3.22.]
第7조(免責条項の禁止)契約当事者の責任に関して定める約款の内容中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,無効とする。
- 1. 事業者,履行補助者又は被雇用者の故意又は重大な過失による法律上の責任を排除する条項
- 2. 相当の理由なく事業者の損害賠償の範囲を制限し,又は事業者が負担すべき危険を顧客に負担させる条項
- 3. 相当の理由なく事業者の担保責任を排除若しくは制限し,又はその担保責任に伴う顧客の権利行使の要件を加重する条項
- 4. 相当の理由なく,契約目的物に関して見本が提示され,又は品質ㆍ性能等に関する標準のある場合において,その保障された内容に対する責任を排除又は制限する条項[全文改正 2010.3.22.]
第8条(損害賠償額の予定)顧客に不当に加重した遅延損害金等の損害賠償義務を負担させる約款条項は,無効とする。[全文改正 2010.3.22.] 第9条(契約の解除・解止)契約の解除・解止に関して定める約款の内容中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,無効とする。
- 1. 法律による顧客の解除権又は解止権を排除し,又はその行使を制限する条項
- 2. 事業者に対して法律に定めのない解除権又は解止権を付与し,顧客に対して不当に不利益を与える恐れのある条項
- 3. 法律による事業者の解除権又は解止権の行使要件を緩和し,顧客に対して不当に不利益を与える恐れのある条項
- 4. 契約の解除又は解止による原状回復義務を相当な理由なく顧客に過重に負担させ,顧客の原状回復請求権を不当に放棄させる条項
- 5. 契約の解除又は解止による事業者の原状回復義務又は損害賠償義務を不当に軽減する条項
- 6. 継続的な債権関係の発生を目的とする契約において,その存続期間を不当に短期若しくは長期とし,又は黙示的な期間の延長若しくは更新が可能であるものと定め,顧客に対して不当に不利益を与える恐れのある条項
[全文改正 2010.3.22.]
第10条(債務の履行)債務の履行に関して定める約款の内容の中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,無効とする。
- 1. 相当の理由なく給付の内容を事業者が一方的に決定し,又は変更することができるよう権限を付与する条項
- 2. 相当の理由なく事業者が履行すべき給付を一方的に中止することができるものとし,又は第3者に代行することができるものとする条項
[全文改正 2010.3.22.]
第11条(顧客の権益保護)顧客の権益に関して定める約款の内容の中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,無効とする。
- 1. 法律による顧客の抗弁権,相殺権等の権利を相当の理由なく排除し,又は制限する条項
- 2. 顧客に与えられた期限の利益を相当の理由なく剥奪する条項
- 3. 顧客が第3者と契約を締結することを不当に制限する条項
- 4. 事業者が業務上知った顧客の秘密を正当な理由なく漏洩することを許容する条項
[全文改正 2010.3.22.]
第12条(意思表示の擬制)意思表示に関して定める約款の内容の中,次の各号のいずれか一に該当する内容を定める条項は,無効とする。
- 1. 一定の作為又は不作為のある場合,顧客の意思表示が表明され,又は表示されなかったものとみなす条項。但し,顧客に対して相当の期間内に意思表示をしないときは,意思表示が表明され,又は表明されなかったものとみなす旨を明確に別途告知した場合又はやむを得ない事由によりその告知をすることのできない場合においては,この限りではない。
- 2. 顧客の意思表示の形式又は要件について,不当に厳格な制限を設ける条項
- 3. 顧客の利益に重大な影響を及ぼす事業者の意思表示を相当の理由なく顧客に到達したものとみなす条項
- 4. 顧客の利益に重大な影響を及ぼす事業者の意思表示期限を不当に長く定め,又は不確定として定める条項
[全文改正 2010.3.22.]
第13条(代理人の責任加重)顧客の代理人により契約が締結された場合において,顧客がその義務を履行しないときに代理人に対してその義務の全部又は一部を履行する責任を負わせる内容の約款条項は,無効とする。 [全文改正 2010.3.22.]
第14条(訴訟提起の禁止等)訴訟提起等に関する約款の内容の中,次の各号のいずれか一に該当する条項は,無効とする。
- 1. 顧客に対して不当に不利な訴訟提起禁止条項又は裁判管轄の合意条項
- 2. 相当の理由なく顧客に対して立証責任を負担させる約款条項
[全文改正 2010.3.22.]
第15条(適用の制限)国際的に通用する約款又はその他特別の事情のある約款として大統領令で定める場合においては,第7条から第14条までの規定を適用するものを条項別・業種別に制限することができる。 [全文改正 2010.3.22.]
第16条(一部無効の特則)約款の全部又は一部の条項が第3条第4項により契約の内容とならない場合又は第6条から第14条までの規定により無効である場合において,契約は,残りの部分のみによって有効に存続する。但し,有効な部分のみでは,契約の目的達成が不可能であり,又はその有効な部分が一方当事者に不当に不利な場合においては,その契約は,無効とする。[全文改正 2010.3.22.]
第3章 約款の規制<改正 2010.3.22.>
[編集]第17条(不公正約款条項の使用禁止)事業者は,第6条から第14条までの規定に該当する不公正な約款条項(以下「不公正約款条項」と言う)を契約の内容としてはならない。[全文改正 2010.3.22.]
第17条の2(事情措置)①公正取引委員会は,事業者が第17条に違反したときは,事業者に対して当該不公正約款条項の削除ㆍ修正等是正に必要な措置を勧告することができる。
②公正取引委員会は,第17条に違反した事業者が次の各号のいずれか一に該当するときは,事業者に対して当該不公正約款条項の削除ㆍ修正,是正命令を受けた事実の公表,その他約款を是正するために必要な措置を命ずることができる。<改正 2013.5.28.>
- 1. 事業者が「独占規制及び公正取引に関する法律」 第2条第7号の市場支配的事業者であるとき
- 2. 事業者が自己の取引上の地位を不当に利用して契約を締結するとき
- 3. 事業者が一般公衆に対して物品ㆍ用益を供給する契約であって,契約締結の緊急性・迅速性により顧客が契約を締結するときに約款条項の内容変更しがたいとき
- 4. 事業者の契約当事者としての地位が著しく優越し,又は顧客が他の事業者を選択する範囲が制限されており約款を契約の内容とすることが事実上強制されるとき
- 5. 契約の性質上又は目的上契約の取消し・解除又は解止が不可能であり,又は契約を取消し・解除又は解止すると顧客に対して著しい財産上の損害が発生するとき
- 6. 事業者が第1項による勧告に正当な事由なく従わず複数顧客に被害が発生し,又は発生する恐れが顕著であるとき
③公正取引委員会は,第1項及び第2項による是正勧告又は是正命令をするとき,必要により当該事業者と同種の事業を営む他の事業者に同様の内容の不公正約款条項を使用しないことを勧告することができる。[全文改正 2010.3.22.]
第18条(官庁認可約款等)①公正取引委員会は,行政官庁が作成した約款又は他の法律により行政官庁の認可を受けた約款が第6条から第14条までの規定に該当すると認めるときは,当該行政官庁にその事実を通報し,これを是正するために必要な措置を取るよう要請することができる。
②公正取引委員会は,「銀行法」による銀行の約款が第6条から第14条までの規定に該当すると認めるときは,「金融委員会の設置等に関する法律」により設立された金融監督院にその事実を通報し,これを是正するために必要な措置を勧告することができる。<改正 2010.5.17.>
③第1項により行政官庁に是正を要請する場合において,公正取引委員会は,第17条の2第1項及び第2項による是正勧告又は是正命令は,行わない。[全文改正 2010.3.22.]
第19条(約款の審査請求)①次の各号の者は,約款条項がこの法律に違反するか否かに関する審査を公正取引委員会に請求することができる。
- 1. 約款の条項に関して法律上の利益を有する者
- 2. 「消費者基本法」 第29条により登録された消費者団体
- 3. 「消費者基本法」 第33条により設立された韓国消費者院
- 4. 事業者団体
②第1項による約款の審査請求は,公正取引委員会に書面又は電子文書で提出しなければなければならない。[全文改正 2010.3.22.]
第19条の2(約款変更による審査対象の変更)公正取引委員会は,審査対象である約款条項が変更されたときは,職権で,又は審査請求人の申請により審査対象を変更することができる。[本条新設 2012.2.17.] [従前の第19条の2は,第19条の3に移動<2012.2.17.>]
第19条の3(標準約款)①事業者及び事業者団体は,健全な取引秩序を確立し,不公正な内容の約款が通用することを防止するために一定の取引分野において標準となる約款の制定ㆍ改正案を作成し,その内容がこの法律に違反するか否かに関して公正取引委員会に審査を請求することができる。<改正 2016.3.29.>
②「消費者基本法」 第29条により登録された消費者団体又は同法第33条により設立された韓国消費者院(以下「消費者団体等」と言う)は,消費者被害が頻繁に発生する取引分野において標準となる約款を制定又は改正することを公正取引委員会に要請することができる。<改正 2016.3.29.>
③公正取引委員会は,次の各号のいずれか一に該当する場合において,事業者及び事業者団体に対して標準となる約款の制定ㆍ改正案を作成し審査請求することを勧告することができる。<改正 2016.3.29.>
- 1. 消費者団体等の要請のあるとき
- 2. 一定の取引分野において複数の顧客に被害が発生し,又は発生する恐れのある場合において,関連条項を調査して約款がなく,又は不公正約款条項のあるとき
- 3. 法律の制定ㆍ改正ㆍ廃止等により約款を整備する必要が発生したとき
④ 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体が第3項の勧告を受けた日から4箇月以内に必要な措置を取らないときは,関連分野の取引当事者及び消費者団体等の意見を聴取し,関係部署の合意を経て標準となる約款を制定又は改正することができる。<改正 2016.3.29.>
⑤ 公正取引委員会は,第1項又は第4項により審査し,又は制定ㆍ改正した約款(以下「標準約款」と言う)を公示し,並びに事業者及び事業者団体に標準約款を使用することを勧奨することができる。<改正 2016.3.29.>
⑥ 公正取引委員会から標準約款の使用の勧奨を受けた事業者及び事業者団体は,標準約款と異なる約款を使用する場合において,標準約款と異なる定めをした主要内容を顧客が分かりやすいよう表示しなければならない。
⑦ 公正取引委員会は,標準約款の使用を活性化するため標準約款標識を定めることができ,事業者及び事業者団体は,標準約款を使用する場合において,公正取引委員会の告示するところにより標準約款標識を使用することができる。
⑧ 事業者及び事業者団体は,標準約款と異なる内容を約款で使用する場合において,標準約款標識を使用してはならない。
⑨ 事業者及び事業者団体が第8項に違反して標準約款標識を使用する場合において,標準約款の内容よりも顧客に不利な約款の内容は,無効とする。[全文改正 2010.3.22.] [第19条の2から移動<2012.2.17.>]
第20条(調査)①公正取引委員会は,次の各号のいずれか一の場合において,約款がこの法律に違反した事実があるか否かを確認するために必要な調査をすることができる。
- 1. 第17条の2第1項又は第2項による是正勧告又は是正命令をするために必要であると認めるとき
- 2. 第19条により約款の審査請求を受けたとき
②第1項により調査をする公務員は,その権限を表示する証票を身につけ,これを関係人に提示しなければならない。 [全文改正 2010.3.22.]
第21条 削除<2010.3.22.>
第22条(意見陳述)①公正取引委員会は,約款の内容がこの法律に違反するか否かについて審議する前にその約款によって取引をした事業者又は利害関係人にその約款が審査対象となった事実を知らせなければならない。
②第1項により通知を受けた当事者又は利害関係人は,公正取引委員会の会議に出席して意見を陳述し,又は必要な資料を提出することができる。
③公正取引委員会は,審査対象となった約款が他の法律により行政官庁の認可を受け,又は受けなければならないものであったときは,審議に先立ちその行政官庁に意見を提出するよう要求することができる。[全文改正 2010.3.22.]
第23条(不公正約款条項の公開)公正取引委員会は,この法律に違反するものと審議・議決した約款条項の目録をインターネットホームページに公開しなければならない。<改正 2011.3.29.>[全文改正 2010.3.22.]
第4章 紛争の調停等<新設 2012.2.17.>
[編集]第24条(約款紛争調停協議会の設置及び構成)①第17条に違反した約款又はこれに類する約款であって,大統領令で定める約款に関する紛争を調停するために「独占規制及び公正取引に関する法律」 第48条の2第1項による韓国公正取引調停院(以下「調停院」と言う)に約款紛争調停協議会(以下「協議会」と言う)を置く。
②協議会は,委員長1名を含む9名の委員で構成する。
③協議会委員長は,調停院の長の提請により公正取引委員会委員長が委嘱する。
④協議会委員長が事故により職務を遂行することができないときは,協議会の委員長が指名する協議会委員がその職務を代行する。
⑤協議会委員は,約款規制ㆍ消費者分野に経験又は専門知識のある者であって,次の各号のいずれか一に該当する者の中から調停院の長の提請により公正取引委員会委員長が委嘱する。
- 1. 公正取引及び消費者保護業務に関する経験のある4級以上の公務員(高位公務員団に属する一般職公務員を含む)の職にあり,又はあった者
- 2. 判事・検事職にあり,若しくはあった者又は弁護士の資格のある者
- 3. 大学で法律学ㆍ経済学ㆍ経営学又は消費者関連分野学問を専攻した者であって「高等教育法」第2条第1号ㆍ第2号ㆍ第4号又は第5号による学校又は公認された研究機関において副教授以上の職若しくはこれに相当する職にあり,又はあった者
4.その他企業経営及び消費者権益に関連する業務に関する学識及び経験の豊富である者
⑥協議会委員の任期は,3年とするが,連任することができる。
⑦協議会委員中欠員が生じたときは,第5項により補欠委員を委嘱しなければならず,その補欠委員の任期は,前任者の残り任期とする。
⑧ 協議会の会議等業務支援のため別途事務支援組織を調停院内に置く。[本条新設 2012.2.17.]
第25条(協議会の会議)①協議会の会議は,委員全員で構成する会議(以下「全体会議」と言う)及び委員長が指名する3人の委員で構成する会議(以下「分科会議」と言う)に区分される。
②分科会議は,全体会議から委任された事項に関して審議・議決する。
③全体会議は,委員長が主宰し,在籍委員過半数の出席により開議し,出席委員過半数の賛成で議決する。
④分科会議は,委員長が指名する委員が主宰し,構成委員全員の出席及び出席委員全員の賛成により議決する。この場合において,分科会議の議決は,協議会の議決を受け,会議の結果を全体会議に報告しなければならない。
⑤調停の対象となる紛争の当事者たる顧客(「消費者基本法」 第2条第1号による消費者は,除く。以下この章において同じ)及び事業者(以下「紛争当事者」と言う)は,協議会の会議に出席して意見を陳述し,又は関係資料を提出する ことができる。[本条新設 2012.2.17.]
第26条(協議会委員の除斥・忌避・回避)①協議会委員は,次の各号のいずれか一に該当するときは,当該紛争調停事項の調停から除斥される。
- 1. 協議会委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当該紛争調停事項の紛争当事者となり,又は共同権利者若しくは義務者の関係にあるとき
- 2. 協議会委員が当該紛争調停事項の紛争当事者と親族関係にあり,又はあった者
- 3. 協議会委員又は協議会委員が属する法人が紛争当事者の法律ㆍ経営等について諮問又は顧問の役割をしているとき
- 4. 協議会委員又は協議会委員が属する法人が当該紛争調停事項について紛争当事者の代理人として関与し,又は関与したとき並びに証言又は鑑定の必要なとき
②紛争当事者は,協議会委員に協議会の調停に公正を期しがたい事情のあるときにおいて協議会に当該協議会委員に対する忌避申立てをすることができる。
③協議会委員が第1項又は第2項の事由に該当するときは,自ら当該紛争調停事項の調停から回避することができる。[本条新設 2012.2.17.]
第27条(紛争調停の申立て等)①第17条に違反する約款又はこれに類する約款であって,大統領令で定める約款により被害を受けた顧客は,大統領令で定める事項を記載した書面(以下「紛争調停申立書」と言う)を協議会に提出することにより紛争調停を申し立てることができる。 但し,次の各号のいずれか一に該当するときは,この限りではない。
- 1. 紛争調停申立てのある以前に公正取引委員会が調査中である事件
- 2. 紛争調停申立ての内容が約款の解釈又はその履行を要求する事件
- 3. 約款の無効判定を要求する事件
- 4. 当該紛争調停事項について裁判所に訴えを提起した事件
5.その他紛争調停に適合しないものとして,大統領令で定める事件
②公正取引委員会は,第1項による紛争調停を協議会に依頼することができる。
③協議会は,第1項により紛争調停申立書を受理し,又は第2項により紛争調停の依頼を受けたときは,直ちに紛争当事者に通知しなければならない。[本条新設 2012.2.17.]
第27条の2(調停等)①協議会は,紛争当事者に紛争調停事項を自ら調停するよう勧告し,又は調停案を作成してこれを提示することができる。
②協議会は,当該紛争調停事項に関する事実を確認するために必要な場合において,調査を行い,又は紛争当事者に関連資料の提出若しくは出席を要求することができる。
③協議会は,第27条第1項各号のいずれか一に該当する事件に対しては,調停申立てを却下しなければならない。
④ 協議会は,次の各号のいずれか一に該当するときは,調停手続きを終了しなければならない。
- 1. 紛争当事者が協議会の勧告又は調停案を受諾し,又は自ら調停する等調停が成立したとき
- 2. 調停の申立て,又は依頼を受けた日から60日(紛争当事者双方が期間延長に同意したときは,90日とする)が経過しても調停が成立しなかったとき
- 3. 紛争当事者の一方が調停を拒否し,又は当該紛争調停事項について裁判所に訴えを提起する等調停手続きを進行する実益のないとき
⑤ 協議会は,第3項により調停申立てを却下し,又は第4項により調停手続きを終了したときは,大統領令で定めるところにより,公正取引委員会に調停申立て却下又は調停手続き終了の事由等及び関係書類を書面で遅滞なく報告しなければならず,紛争当事者に対しその事実を通報しなければならない。[本条新設 2012.2.17.]
第28条(調停調書の作成及びその効力)①協議会は,紛争調停事項の調停が成立した場合において,調停に参加した委員及び紛争当事者が記名捺印した調停調書を作成する。この場合において,紛争当事者間に調停調書と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
②協議会は,調停手続きを開始する前に紛争当事者が紛争調停事項を自ら調停し,調停調書の作成を要請するときは,その調停調書を作成する。[本条新設 2012.2.17.]
第28条の2(紛争調停の特例)①第27条第1項にも拘らず,公正取引委員会,顧客又は事業者は,第28条により調停が成立した事項と同一であり,又は同類の被害が多数顧客に発生する可能性が大きいと判断した場合であって,大統領令で定める事件に対しては,協議会に一括的な紛争調停(以下「集団紛争調停」と言う)を依頼し,又は申し立てることができる。
②第1項により集団紛争調停の依頼を受け,又は申立てを受けた協議会は,協議会の議決により第3項から第7項までの規定による集団紛争調停の手続きを開始することができる。 この場合において,協議会は,紛争調停された事案の中,集団紛争調停申立てに必要な事項について大統領令で定める方法により公表し,且つ大統領で定める期間内その手続きの開始を公告しなければならない。
③協議会は,集団紛争調停の当事者でない顧客からその紛争調停の当事者に追加で含めることができるようにする申立てを受けることができる。
④協議会は,協議会の議決により第1項及び第3項による集団紛争調停の当事者の中から共同の利益を代表するのに最も適合する1人又は数人の代表当事者として選任することができる。
⑤協議会は,事業者が協議会の集団紛争調停の内容を受諾したときは,集団紛争調停の当事者でない者であって,被害を受けた顧客に対する補償計画書を作成し協議会に提出するよう勧告することができる。
⑥協議会は,集団紛争調停の当事者である多数の顧客のうち,一部の顧客が裁判所に訴えを提起したときは,その手続きを中止せず,訴えを提起した一部の顧客は,その手続きから除外する。
⑦集団紛争調停の期間は,第2項による公告が終了した日の翌日から起算する。
⑧集団紛争調停の手続き等に関して必要な事項は,大統領令で定める。
⑨ 調停院は,集団紛争調停対象発掘,調停による被害救済事例研究等集団紛争調停活性化に必要な研究を行い,研究結果をインターネットホームページに公開する。[本条新設 2012.2.17.]
第29条(協議会の組織・運営等)第24条から第27条まで,第27条の2,第28条及び第28条の2のほか,協議会の組織・運営ㆍ調停手続き等に必要な事項は,大統領令で定める。[本条新設 2012.2.17.]
第29条の2(協議会の財源)政府は,協議会の運営,業務及び関連研究に必要な経費を調停院に出捐する。[本条新設 2012.2.17.]
第5章 補則<改正 2010.3.22.>
[編集]第30条(適用範囲)①約款が「商法」第3編又は「労働基準法」その他大統領令で定める非営利事業の分野に属する契約に関するものであるときは,この法律を適用しない。
②特定の取引分野の約款について他の法律に特別の規定のあるときを除いては,この法律による。[全文改正 2010.3.22.]
第30条の2(「独占規制及び公正取引に関する法律」の準用)①この法律による公正取引委員会の審議・議決については,「独占規制及び公正取引に関する法律」 第42条,第43条,第43条の2,第44条及び第45条を準用する。
②この法律による公正取引委員会の処分に対する異議申立て,訴訟提起及び不服訴訟の専属專屬管轄については,「独占規制及び公正取引に関する法律」 第53条,第53条の2,第53条の3,第54条,第55条及び第55条の2を準用する。[全文改正 2010.3.22.]
第31条(認可ㆍ審査の基準)行政官庁が他の法律により約款を認可し,又は他の法律により特定の取引分野について設置された審査機構において約款を審査するときは,第6条から第14条までの規定をその認可ㆍ審査の基準としなければならない。[全文改正 2010.3.22.]
第31条の2(諮問委員)①公正取引委員会は,この法律による約款審査業務を遂行するため必要であると認めるときは,諮問委員を委嘱することができる。
②第1項による諮問委員の委嘱及びその他必要な事項は,大統領令で定める。[全文改正 2010.3.22.]
第6章 罰則<改正 2010.3.22.>
[編集]第32条(罰則)第17条の2第2項による命令を履行しなかった者は,2年以下の懲役又は1億圓以下の罰金に処する。[全文改正 2010.3.22.]
第33条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第32条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は個人についても当該条文の罰金刑を科する。但し,法人又は個人がその違反行為を防止するために相当の注意及び監督を怠らなかったときは,この限りではない。[全文改正 2010.3.22.]
第34条(過料)①次の各号のいずれか一に該当する者には,5千万圓以下の過料を賦課する。<改正 2012.2.17.>
- 1. 第19条の3第8項に違反して標準約款と異なる内容を約款として使用しながら標準約款標識を使用した者
- 2. 第20条による調査を拒否・妨害又は忌避した者
②次の各号のいずれか一に該当する者には,500万圓以下の過料を賦課する。<改正 2012.2.17.>
- 1. 第3条第2項に違反して顧客に約款の内容を明らかにせず,又はその約款の写本を提示しなかった者
- 2. 第3条第3項に違反して顧客に対して約款の重要な内容を説明しなかった者
- 3. 第19条の3第6項に違反して標準約款と異なる定めをした主要内容を顧客が分かりやすいよう表示しなかった者
③第1項及び第2項による過料は,公正取引委員会が賦課・徴収する。 [全文改正 2010.3.22.]
附則<1986.12.31.>
[編集]第1条(施行日)この法律は,1987年7月1日から施行する。
第2条(経過措置)この法律は,この法律の施行後最初に約款により締結される契約分から適用される。
第3条(継続的契約に関する経過措置)継続的な債権関係の発生を目的とする契約に関する約款によりこの法律施行後履行される分については,この法律を適用する。
附則<1992.12.8.>
[編集]①(施行日)この法律は,1993年3月1日から施行する。
②(経過措置)この法律施行の際従前の規定による経済計画院長官の是正勧告又は経済企画院長官に要請した審査請求は,この法律の規定による公正取引委員会の是正勧告又は公正取引委員会に要請した審査請求とみなす。
附則<1997.12.31.>(韓国銀行法)
[編集]第1条(施行日)この法律は,1998年4月1日から施行する。
第2条 ないし 第6条 省略
第7조(他の法律の改正)①ないし③省略
④約款の規制に関する法律中次のとおり改正する。
第18条第1項中「韓国銀行法による銀行監督院」を「金融監督機構の設置等に関する法律により設立された金融監督院」と改める。
⑤省略 第8条 省略
附則<2001.3.28.>
[編集]①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
②(適用例)第17条の2第2項第6号の改正規定は,この法律施行後最初に締結された契約から適用する。
附則<2004.1.20.>
[編集]①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
②(標準約款に関する経過措置)この法律の施行の際従前の規定により公正取引委員会の審査を受けた標準約款は,この法律による標準約款とみなす。
附則<2005.3.31.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則<2006.9.27.>(消費者基本法)
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。<但書き 省略>
第2条 ないし 第11条 省略
第12条(他の法律の改正)①ないし③省略
④約款の規制に関する法律の一部を次のとおり改正する。
第19条中「消費者保護法」を「「消費者基本法」」に,「韓国消費者保護院」を「韓国消費者院」に改める。
第19条の2第2項を次のとおり改める。
②「消費者基本法」第29条の規定により登録した消費者団体又は同法第33条の規定により設立された韓国消費者院(以下「消費者団体等」と言う)は,消費者被害が頻繁におこる取引分野の標準となる約款を作成することを公正取引委員会に要請することができる。
⑤ないし⑫省略
第13条 省略
附則<2007.8.3.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則<2008.2.29.>(金融委員会の設置等に関する法律)
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
第5条(他の法律の改正)①から<84>まで 省略
<85>約款の規制に関する法律の一部を次のとおり改正する。
第18条第1項中「金融監督機構の設置等にに関する法律」を「「金融委員会の設置等に関する法律」」と改める。
附則<2010.3.22.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則< 2010.5.17.>(銀行法)
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月이 経過した日から施行する。<但書き 省略>
第2条から 第8条まで 省略
第9条(他の法律の改正)①から ㊾まで 省略
㊿ 約款の規制に関する法律 一部を次のとおり改正する。
第18条第2項中「金融機関」を「銀行」と改める。
<51>から<86>まで 省略
第10条 省略
附則<2011.3.29.>
[編集]この法律は,公布後3箇月이 経過した日から施行する。
附則<2012.2.17.>
[編集]この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。
附則<2013.5.28.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
附則<2016.3.29.>
[編集]この法律は,公布の日から施行する。
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