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箱館裁判所ヲ置ク

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箱館裁判所總督被  仰出候事

箱 館 裁 判 所 ヲ 置 ク ノ 令 他 ニ
見 ル 所 ナ シ 姑 ク 之 ヲ 存 ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。