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筑波研究学園都市建設法施行規則

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首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第十四条の規定に基づき、筑波研究学園都市建設法施行規則を次のように定める。

第一条

筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行なう。

第二条

茨城県知事は、法第八条第一項の規定により、周辺開発地区整備計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に関係市町長の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。

第三条

法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 意見提出者名
  • 公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
  • 意見の詳細
  • その他参考となるべき事項

第四条

前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。


附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年六月二六日総理府令第三九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成一一年一一月二四日総理府令第六〇号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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