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筑波研究学園都市建設法

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第一章 総則

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(この法律の目的)

第一条
この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与することを目的とする。

(定義)第二条

  1. この法律で「筑波研究学園都市」とは、つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域を地域とし、当該地域内に、首都圏の既成市街地にある試験研究機関及び大学並びに前条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設を移転し、又は新設し、かつ、研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を一体的に整備するとともに、当該地域を均衡のとれた田園都市として整備することを目的として建設する都市をいう。
  2. この法律で「首都圏の既成市街地」とは、首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項 に規定する区域をいう。
  3. この法律で「研究学園地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であつて政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち研究学園地区以外の区域をいう。
  4. この法律で「研究学園地区建設計画」とは、研究学園地区内に移転し、又は新設する機関の施設の建設並びにこれらと一体として整備することが必要な研究学園地区における公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する計画をいう。
  5. この法律で「周辺開発地区整備計画」とは、周辺開発地区における公共施設、公益的施設及び農業の近代化のための施設の整備に関する計画をいう。
  6. この法律で「公共施設」とは、道路、河川、水道、下水道、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  7. この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院、診療所その他政令で定める施設で筑波研究学園都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
  8. この法律で「一団地の住宅施設」とは、一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。

第二章 研究学園地区建設計画

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(研究学園地区建設計画の内容)第三条

  1. 研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
    • 人口の規模及び土地の利用に関する事項
    • 移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第一条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項
    • 前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項
  2. 研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(研究学園地区建設計画の決定)第四条

  1. 研究学園地区建設計画は、国土交通大臣が、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  2. 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  3. 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
  4. 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
  5. 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

(研究学園地区建設計画の変更)第五条

  1. 国土交通大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  2. 前条第二項から第五項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。

(首都圏整備計画との調整)第六条

国土交通大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。

第三章 周辺開発地区整備計画

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(周辺地区整備計画の内容)第七条

  1. 周辺開発地区整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
    • 人口の規模及び土地の利用に関する事項
    • 公共施設及び公益的施設の整備に関する事項
    • 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
  2. 周辺開発地区整備計画は、首都圏整備計画に適合するとともに、研究学園地区建設計画と調和したものでなければならない。
  3. 周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(周辺地区整備計画の承認)第八条

  1. 茨城県知事は、関係市町の長の意見を聴いて周辺開発地区整備計画を作成し、国土交通大臣に協議しなければならない。
  2. 国土交通大臣は、前項の協議に際しては、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 茨城県知事は、周辺開発地区整備計画を作成したときは、これを公表するとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。
  4. 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。
  5. 前各項の規定は、周辺開発地区整備計画の変更について準用する。

第四章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施

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(事業の実施)第九条

研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者が実施するものとする。

(協力)第十条

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

(勧告等)第十一条

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

(実施の状況)第十二条

政府は、首都圏整備法第三十条の二 の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。

(資金の確保等)第十三条

  1. 政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
  2. 国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。

附則

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附則 抄

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(施行期日)

  1. この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

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(施行期日)第一条

この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)第五十三条

  1. この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
  2. この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条

この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

附則(昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄

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(施行期日)第一条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

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(施行期日)第一条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

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(施行期日)第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)第四十条

  1. 施行日前に第八十一条の規定による改正前の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項の規定による承認を受けた周辺開発地区整備計画は、第八十一条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「新筑波研究学園都市建設法」という。)第八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った周辺開発地区整備計画とみなす。
  2. この法律の施行の際現に旧筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされている承認の申請は、新筑波研究学園都市建設法第八条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)第百五十九条

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条

  1. この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
  2. この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条

  1. 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
  2. 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)第百六十二条

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)第百六十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条

  1. この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  2. 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)第二百五十条

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

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(施行期日)第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)抄

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(施行期日)第一条

この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

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