第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令
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制定文
[編集]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十五条の三第一項の規定に基づき、第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令を次のように定める。
本則
[編集]第一条
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十五条の三第一項の有害性の調査は、藻類の生長に及ぼす影響、ミジンコの繁殖に及ぼす影響、魚類の初期生活段階における生息又は生育に及ぼす影響その他第三種監視化学物質の環境における残留の状況からみて経済産業大臣及び環境大臣が特に必要があると認める生活環境動植物(法第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。)の生息又は生育に及ぼす影響についての調査とする。
第二条
- 前条の調査のための試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
附則
[編集]附則
- この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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