第一復員裁判所及第二復員裁判所令ノ施行ニ關スル件
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第一復員裁判所及第二復員裁判所令ノ施行ニ關スル件左ノ通定ム
昭和二十年十二月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
第一條 第一復員裁判所及第二復員裁判所令第二條第一項但書ノ規定ニ依リ左ノ上欄ニ揭グルモノハ夫々其ノ相當下欄ニ揭グルモノトス
陸軍大臣
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第一復員大臣
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軍司令官
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復員監
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陸軍司法警察宮
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第一復員司法警察官
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睦軍司法警察吏
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第一復員司法警察吏
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陸軍司法警察官吏
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第一復員司法警察官吏
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軍管區內
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復員監部ノ管轄地域
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第一條乃至第三條記載ノ者ニ對スル被吿事件
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第一條乃至第三條記載ノ物二對スル被吿事件(第一復員裁判所及第二復員裁判所令第四條ノ規定ニ依リ第一復員裁判所ノ裁判權ヲ有セザルモノヲ除ク)
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陸軍ノ兵科將校
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陸軍ノ丘科將校タル第一復員官
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將官
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將官タル第一復員官
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佐官以下ノ將校
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佐官以下ノ將校タル第一復員官
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將校
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將校タル第一復員官
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陸軍ノ法務部將校
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陸軍ノ法務部將校タル第一復員官
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陸軍ノ法務部ノ將校、准士官又ハ下士宮
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陸軍ノ法務部將校タル第一復員官又ハ陸軍ノ法務部ノ准土官若ハ下士官タル第一復員官補
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陸軍ノ法務部ノ下士官又ハ兵
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陸軍ノ法務部下土官タル第一復員官補
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部隊
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官廳
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中隊以上ノ軍隊及之ニ準ズベキ軍隊
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第一復員省
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官衙、學校、特務機關及戰時ニ於ケル特設機關
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第一復員省ノ所轄官廳
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陸軍ノ將校
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陸軍ノ將校又ハ陵軍ノ將校タル第一復員官
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陸庫高等文官又ハ同試補
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前號ニ記載シタル者ヲ除クノ外第一復員部內ノ高等文官
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第二條 第一復員裁判所及第二復員裁判所令第二條第二項但書ノ規定ニ依リ左上欄ニ揭グルモノハ夫々其ノ相當下欄ニ揭グルモノトス
海軍大臣
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第二復員大臣
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鎭守府司令長官
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地方復員局長官
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海軍司法警察官
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第二復員司法警察官
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海軍司法警察吏
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第二復員司法警察吏
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海軍司法警察官吏
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第二腹員司法警察官吏
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第一條乃至第三條記載ノ者ニ對スル被吿事件
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第一條乃至第三條記載ノ者ニ對スル被吿事件(第一復員裁判所及第二復員裁判所令第四條ノ規定ニ依リ第二復員裁判所ノ規定ニ依リ第二復員裁判所ノ裁判權ヲ有セザルモノヲ除ク)
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警備區內
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地方復員局ノ管轄區域
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海軍ノ將校
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海軍ノ將校タル第二復員官
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將官
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將官タル第二復員官
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佐官以下ノ將校
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佐官以下ノ將校タル第二復員官
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將校
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將校タル第二復員官
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海軍ノ法務科士官
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海軍ノ法務科士官タル第二復員官
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海軍ノ法務料ノ特務士官、准士官又ハ下士官
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海軍ノ法務科ノ特務士官タル第二復員官又ハ海軍ノ法務科ノ准士官若ハ下士官タル第二復員官補
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海軍ノ法務科ノ下士官又ハ兵
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海軍ノ法務科ノ下士官タル第二復員官補
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部隊
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第二復員省及其ノ所轄官廳
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將校又ハ將校相當官
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將校又ハ將校相當官タル第二復員官
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海軍ノ將校又ハ將校相當官
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海軍ノ將校若ハ將校相當官又ハ海軍ノ將校若將校槻相當官タル第二復員官
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海軍高等文官又ハ同試補
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前號ニ記載シタル者ヲ除クノ外第二復員部內ノ高等文官
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第三條 第一復員裁判所及第二復員裁判所令第三條但書ノ規定二依リ左ノ上欄二揭グルモノハ夫々其ノ相當下欄二揭グルモノトス
陸海軍ノ檢察宮
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第一復員裁判所又ハ第二復員裁判所ノ檢察官
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陸軍司法警察官
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第一復員官司法警察官
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海軍司法警察宮
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第二復員司法警察宮
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陸軍又ハ海軍ノ部隊內
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陸軍若ハ海軍ノ部隊內又ハ第一復員省內、第二復員省內若ハ此等ノ所轄官廳內
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陸軍司法官憲
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第一復員裁判所ノ司法官憲
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海軍司法官憲
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第二復員裁判所ノ司法官憲
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第四條 第一復員裁判所及第二復員裁判所令附則第三項ノ規定ニ依リ陸軍軍法會議法ニ規定スル陸軍大臣ノ職權ハ第一復員大臣、海軍軍法會議法ニ規定スル海軍大臣ノ職權ハ第二復員大臣之ヲ行フ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。