立木に関する法律

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立木に関する法律[編集]

第1条(目的)この法律は,立木に対する登記及び抵当権設定等に必要な事項を規定することを目的とする。

[全文改正 2010.3.31.]

第2条(定義)①この法律において使用する用語の意義は次のとおりとする。<改正 2012.2.10.>

1. 「立木」とは,土地に付着した樹木の集団であって,その所有者がこの法律によって所有権保存の登記を受けたものをいう。
2. 「立木登記簿」とは,電算情報処理組織により入力・処理された立木に関する登記情報資料を最高裁判所規則で定めるところにより編製したものをいう。
3. 「立木登記記録」とは,1個の立木に関する登記情報資料をいう。

②第1項第1号の集団の範囲は,大統領令で定める。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

第3条(立木の独立性)①立木は,不動産と見なす。

②立木の所有者は,土地と分離して立木を譲渡し,又は抵当権の目的をすることができる。

③土地所有権又は地上権処分の効力は,立木に及ばない。

[全文改正 2010.3.31.]

第4条(抵当権の効力)①立木を目的とする抵当権の効力は,立木を伐採した場合において,その土地から分離された樹木にも及ぶ。

②抵当権者は,債権の期限になる前であっても,第1項の分離された樹木を競売することができる。但し,その売却代金を供託しなければならない。<改正 2012.2.10.>

③樹木の所有者は,相当の担保を供託して第2項による競売の免除を申し立てることができる。

[全文改正 2010.3.31.]

第5条(抵当された立木の管理)①抵当権の目的となった立木の所有者は,当事者間に約定された施業方法に従ってその立木を造成し,育林しなければならない。

②天変地異又はその他の不可抗力により立木に損失が発生したときは,立木所有者は,第1項の責任を免れる。

[全文改正 2010.3.31.]

第6条(法定地上権)①立木の競売又はその他の事由により土地とその立木が各々別の所有者に属することとなったときは,土地所有者は,立木所有者に対し地上権を設定したものと見なす。

②第1項の場合において,地料に関しては,当事者の約定による。

[全文改正 2010.3.31.]

第7条(地上権又は賃借権に対する抵当権の効力)地上権者又は土地の賃借人に属する立木が抵当権の目的となっているときは,地上権者又は賃借人は,抵当権者の承諾なくその権利を放棄し,又は契約を将来に向かって解除することができない。

[全文改正 2010.3.31.]

第8条(立木の登録)①所有権保存の登記を受けることのできる樹木の集団は,この法律による立木登録原簿に登録されたものに限る。

②第1項の登録を受けようとする者は,その所在地を管轄する特別自治道知事,市長,郡首又は区長(自治区の区長をいう。以下同じ)に申請しなければならない。登録された事項の変更登録を受けようとするときもまた同様とする。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

第9条(立木登録原簿)①特別自治道知事,市長,郡首又は区長は,立木登録原簿を備えて,この法律による登録をし,及び整理しなければならない。<改正 2012.2.10.>

②立木登録原簿に関する申請書及びその添付書類は,10年間保存しなければならない。

③特別自治道知事,市長,郡首又は区長は,立木登録を抹消したときは,その趣旨を記載して当該用紙を閉鎖し,閉鎖した日から10年間保存しなければならない。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

第10条(立木登録原簿の閲覧,謄本・抄本の交付)当該樹木に対して利害関係のある者は,立木登録原簿を閲覧し,又はその謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

[全文改正 2010.3.31.]

第11条(登録手続)この法律による登録の手続に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2010.3.31.]

第12条 削除<2012.2.10.>

第13条(物的編成主義)立木登記簿を編成するときは,1個の立木に対して1個の立木登記記録を設ける。

[全文改正 2012.2.10.]

第14条(立木登記記録の編成)立木登記記録には,立木の表示に関する事項を記録する表題部並びに所有権に関する事項を記録する甲区及び抵当権に関する事項を記録する乙区を設ける。

[全文改正 2012.2.10.]

第15条(表題部の登記事項)登記官は,立木登記記録の表題部に「不動産登記法」第34条各号の事項のほか,次の各号の事項を記録しなければならない。<改正 2012.2.10.>

1. 樹木が1筆の土地の一部分に付着するときはその部分の位置及び地積,その部分を表示する名称若しくは番号があるときはその名称若しくは番号
2. 樹種・数量及び樹齢
3. 調査年度
4. 図面番号

[全文改正 2010.3.31.]

[題目改正 2012.2.10.]

第16条(所有権保存登記の申請人)①所有権保存の登記は,次の各号のいずれか一に該当する者が申請することができる。<改正 2012.2.10.>

1. 立木の付着する土地の所有者又は地上権者であって,登記記録に登記された者
2. 第1号に該当する者の証明書により自己の所有権を証明する者
3. 判決により自己の所有権を証明する者

②削除<2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

[題目改正 2012.2.10.]

第17条(所有権保存登記の申請)所有権保存の登記を申請する場合において,その保存登記に関して土地の登記記録上利害関係のある第3者のあるときは,第3者の承諾がなければならない。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

[題目改正 2012.2.10.]

第18条(所有権保存登記)①登記官は,既に登記されている土地に付着する樹木に対して所有権保存の登記をする場合において,土地の登記記録に土地又は地上権を目的とする抵当権の登記があるときは,立木登記記録にその登記を転写しなければならない。但し,その登記に抵当権が樹木に及ばない旨が記録されているときは,例外とする。<改正 2012.2.10.>

②第1項により抵当権の転写をするときは,その抵当権の登記に関してすでに共同担保目録のある場合を除き,登記官は,共同担保目録を作成しなければならない。

[全文改正 2010.3.31.]


제19条(所有権保存登記)①登記官は,既に登記されている土地に付着する樹木について所有権保存の登記をしたとき及び立木の区分登記をしたときは,土地の登記記録中表題部に立木登記記録を表示しなければならない。<改正 2012.2.10.>

②登記官は,立木登記記録を閉鎖したときは,第1項による表示を抹消しなければならない。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

第20条(変更登記)①立木が分合し,若しくは滅失したとき又は第15条各号の事項が変更されたときは,所有権の登記名義人は,遅滞なくその登記を申請しなければならない。但し,樹木の自然発生・成長又は第5条第1項による施業方法により変更されたときは例外とする。

②立木の付着する土地の地目,地番又は地籍が変更されたときも第1項と同様とする。

[全文改正 2010.3.31.]

第21条(抵当権の登記事項)登記官は,立木を目的とする抵当権設定登記をするときは,「不動産登記法」第75条に規定する事項のほか施業方法を記録しなければならない。

[全文改正 2012.2.10.]

第22条(森林保険)①立木を抵当権の目的としようとする者は,その立木に対して保険(「農業協同組合法」,「森林組合法」による共済を含む。以下同じ)加入しなければならない。

②第1項による保険の内容は,大統領令で定める。

[全文改正 2010.3.31.]

第23条(「不動産登記法」の準用)立木についての登記に関して,この法律に特別の規定がある場合及び「不動産登記法」第24条第1項第2号を除いては,「不動産登記法」を準用する。<改正 2012.2.10.>

[全文改正 2010.3.31.]

附則 <1973.2.6.>[編集]

この法律は,公布後30日が経過した日からから施行する。

附則 <1996.11.23.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。


附則 <1998.12.28.>(不動産登記法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(他法の改正)①ないし⑦ 省略

⑧立木に関する法律中次のとおり改正する。

第18条第2項及び第19条中,「登記公務員」を各々「登記官」と改める。

⑨ないし⑩ 省略

第3条(他法令との関係)本法施行の際,他法令において登記公務員を引用している場合においては,登記官を引用したものと見なす。

附則 <2002.12.26.> (林業及び山村振興促進に関する法律)[編集]

①(施行日)この法律は,公布後6月が経過した日から施行する。

②(他法の改正)立木に関する法律中,次のとおり改正する。

第22条第1項中,「農業協同組合法」を「農業協同組合法・森林組合法」と改める。

附則 <2010.3.31.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2012.2.10.>[編集]

この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

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