空襲應急對策實施ニ關スル件
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●警防第四二三號
昭和二十年三月二十日
富山縣警察部長
富山縣內政部長
富山縣經濟第一部長
富山縣經濟第二部長
地方事務所長殿
警察署長殿
市長殿
町村長殿
空襲應急對策實施ニ關スル件
戰局愈〻危急ヲ告ゲ敵機ノ空襲熾烈化シツツ在ル情勢ニ鑑ミ防空態勢ノ强化徹底ヲ圖ル爲左記要綱ニ依リ空襲應急對策ヲ實施スルコトニ決定相成候條之ガ諸施策ノ具體的計畫ハ逐次通牒可致ニ付テハ關係機關連絡協調ヲ遂ゲ本件實施ノ完遂ヲ期セラルベク右通牒ス
空襲應急對策實施要綱
記
空襲ノ愈〻熾烈化シツツ在ル情勢ニ鑑ミ「決戰戰力充實防空態勢强化徹底運動」ノ完遂ヲ期スルト共ニ左ノ諸對策ヲ應急實施スルモノトス
第一 | 防空土木施設ノ整備强化 | |
1 | 富山市及高岡市ノ市街地ニ於テ簡易貯水地、掩蓋式防空壕、消防道路及自然水利施設ヲ增設整備ス | |
2 | 縣下主要市街地ニ於ケル公共用及家庭待避所竝ニ貯水槽ヲ增設整備スル樣指導ヲ强化ス | |
第二 | 衣料品等ノ分散疎開 | |
衣料其ノ他生活必需品ノ保全竝ニ防空活動ノ完遂ヲ期シ富山、高岡兩市ニ於ケル市民ノ衣料品等ニ付分散疎開ノ措置ヲ講ズ | ||
第三 | 老幼者、妊産婦等ノ疎開勸奬 | |
老幼者、妊産婦等防空活動ニ耐ヘザル者ハ成ルベク農村方面ノ緣故先ニ疎開スル様勸奬ス | ||
第四 | 備蓄物資ノ增加防護 | |
1 | 食糧、衣料、燃料、日用品等生活必需物資ノ備蓄增加ヲ圖ルト共ニ備蓄品及在庫品ハ成ルベク分散貯藏シ防護ノ爲萬全ヲ圖ル | |
2 | 醫藥品其ノ他衞生材料ノ備蓄增加、救護資材ノ整備ヲ圖ルト共ニ之ヲ分散貯藏シ家庭藥ハ各戸ニ配給備蓄ノ措置ヲ講ズ | |
3 | 木材等復舊建設資材ハ分散保全ノ措置ヲ講ズ | |
第五 | 救護、救助ノ强化 | |
1 | 救護、救助ニ付テハ實踐的計畫ヲ樹立シテ設備資材ヲ整備シ訓練ヲ反復實施シテ救護活動ノ強化ヲ圖ル | |
2 | 富山、高岡兩市密集地帶市民ノ緣故先ヲ豫メ調査シ緊急疎開收容計畫ヲ樹立シテ罹災者ノ受入救助ニ遺憾ナキヲ期ス | |
3 | 戰時生命保險、戰時火災保險ノ加入ヲ勸奬シ罹災者ノ事後措置ニ付不安ナカラシムル樣留意指導ス |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。