租税特別措置法/附則/昭和60年代

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附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第七号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日 
 第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日 
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条
昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四条
旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
 前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
 前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第二十八条第四項から第六項までの規定の例に準じて政令で定める。
(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第五条
旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第六条
内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
 非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第七条
昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
 昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条
新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
11 第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
12 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
16 個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第九条
個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
 旧法第二十条の五第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条
新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条
新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
 新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第十二条
個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合における旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第三号及び次条第一項第一号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第八項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第二項第三号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項第一号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、同条第七項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条
新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第十五条
新法第四十二条の二第一項の規定は、同項第二号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
10 第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
11 新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
15 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
16 法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧法第五十六条の十第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額 
 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 
 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。
 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
 旧法第五十六条の十一第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条
新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条
新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条
旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条
新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
 新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十二条
旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第二十三条
新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第二十四条
旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十五条
新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十六条
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄[編集]

(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第一項の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月一七日法律第三六号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄[編集]

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月九日法律第九四号) [編集]

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十四の規定は、次項に定めるものを除き、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新法第四十一条の十四第三項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、昭和六十年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
 施行日前に昭和六十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第四十一条の十四第一項の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一〇号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一三号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日 
 第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日 
 第六十七条の前に一条を加える改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日 
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条
新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条
新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
 新法第十二条第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条
旧法第十九条第一項に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条
個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
 新法第二十一条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十一条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条
新法第三十七条の十第一項第三号又は第四号の規定は、施行日以後に行われる同項第三号に規定する公社債又は同項第四号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。
 新法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合の同項に規定する調書について適用する。
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十条
居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。
 居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
 前項の規定の適用がある場合における昭和六十三年新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(昭和六十三年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和六十三年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、昭和六十三年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十三年新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、昭和六十三年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条
新法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条
新法第四十三条第一項の表の第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
 新法第四十五条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる減価償却資産について適用する。
 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十五条
旧法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 新法第五十五条(同条第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
 旧法第五十六条の四第一項に規定する法人が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第七項中「第五十三条第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十四条第十一項」と、同条第八項中「第五十六条の四第三項」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の四第三項」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十六条
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
 新法第五十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第五十八条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十七条
新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
第十八条
新法第六十五条の七及び第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第十九条
新法第七十条の三第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十条
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の二十
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十六
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十二
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 千分の十六
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 施行日から昭和六十二年三月三十一日までの期間 千分の二十
 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第八十一条の二に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第八十二条の表の第一号の上欄に掲げる会社が施行日前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第二十一条
昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。
 従量割の税率 新法第八十七条の三に規定する税率 
 従価割の課税標準 新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額 
 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。
免除の規定 追徴の規定
たばこ消費税法第十三条第一項 同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
 指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。
製造たばこの区分 従量割の税率
一 喫煙用の製造たばこ
(1) 第一種 千本につき四百五十円
(2) 第二種 一キログラムにつき四百五十円
(3) 第三種 一キログラムにつき四百五十円
(4) 第四種 一キログラムにつき二百二十五円
二 かみ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円
三 かぎ用の製造たばこ 一キログラムにつき二百二十五円
 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額
 その他参考となるべき事項
 第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第五項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。
 前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
 第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。
10 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
11 たばこ消費税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
12 第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
14 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十九年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十九年改正法附則第十条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄[編集]

(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号。以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
 個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
 改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
 法人が、改正前の租税特別措置法第五十二条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
 改正前の租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる認定組合等が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項の試験研究用資産に該当するものを施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一四号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条
新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新法第十八条第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条
旧法第二十条の二第一項のプログラム準備金を積み立てている個人の昭和六十二年一月一日における昭和六十一年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第五条
新法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。
 施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八条
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第八条第三項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十三条の二第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項又はこれら」と、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十二年改正法附則第八条第三項」とする。
 法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
11 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
14 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
15 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
16 新法第五十二条第一項第六号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
17 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第九条
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 旧法第五十六条の五第一項の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第十条
新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十一条
新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
 新法第七十条の八の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十二条
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第八十一条第二項に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における新法第七十一条第二項の規定の適用については、「第八十一条」とあるのは、「第八十一条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七六号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄[編集]

(施行期日等)
第一条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日 
 第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定
 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日 
 第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定
 第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日 
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第三十九条
第九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第四十条
昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四十一条
新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
 旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
 昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
 国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
 前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る新租税特別措置法第四条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四十二条
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
 昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等
 昭和六十三年四月一日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第五項において「計算期間等」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等
 新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
 昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
 昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
 前各項に定めるもののほか、旧財産形成年金貯蓄及び旧財産形成貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第四十三条
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条
新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第四十五条
昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべき旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する恩給及び年金に係る旧所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに旧所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条
新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
 新租税特別措置法第三十七条第一項及び第三項並びに第三十七条の三第一項の規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十一条の十一第一項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
 昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新租税特別措置法第四十一条の十一第三項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第四十八条
昭和六十三年三月三十一日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十九条
新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号又は第十五号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項第八号又は第十五号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第八号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十号及び第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(見直し)
第五十一条
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日 
 第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日 
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条
新法第六条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。
 新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条
旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十二条の二第一項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四、第十一条の六、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、平成五年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の六及び第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十二条の三第一項中「第十二条まで」とあるのは「第十二条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十四条第三項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に支出した旧法第十八条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六条
旧法第二十条の二第一項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第三号の上欄に掲げる個人の昭和六十三年一月一日における昭和六十二年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条
旧法第二十五条の二第八項の届出書を提出して同条第一項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が昭和六十二年又は昭和六十三年であるものが施行日以後最初に新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後三年内の各年分」とあるのは、「昭和六十三年分」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条
新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新法第三十一条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。
 新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
 新法第三十七条の五第五項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第五項第一号に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が昭和六十三年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十一条
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
 前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第四十五条の二第一項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。
 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に支出した旧法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十三条
旧法第五十六条の五第一項の表の第三号の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条
新法第六十五条の十の規定は、法人が施行日以後に行われる同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十五条の十第一項各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十五条
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の十第一項第二号に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
第十六条
新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第十八条
施行日前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第十九条
昭和六十三年八月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
免除の規定 追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項 新法第九十条の四第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
 指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
前条の規定による改正後の日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第二十四条第六項の規定は、施行日以後にする同条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前にした前条の規定による改正前の施行法附則第二十四条第一項の規定による出資持分の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一五号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四一号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号) 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法
第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法 第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法
第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と 第二十三条第二項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法

附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第五号又は第四十七条第三項第五号に掲げる建築物で当該認定に係る第三条第一項に規定する宅地開発事業計画に定められた第二条第四項に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号、第三十四条の二第二項第三号、第三十七条の七第一項第二号、第六十五条の四第一項第三号及び第六十五条の十一第一項第二号の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に、当該認定に係る第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「土地等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の七第一項又は第六十五条の十一第一項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄[編集]

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第二号の二又は第四十七条第三項第二号の二に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の規定は、個人又は法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号又は第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄[編集]

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日 
 略
 第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定
 略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 
イからチまで 略
 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「
第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)
第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)
」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定
 次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 
 略
 第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第六十二条
第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条
昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第一号ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第五項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条
昭和六十四年四月一日前に行われた第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
第六十五条
新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同項第二号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条
新租税特別措置法第三十七条の十四の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六十七条
新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第六十八条
旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
 前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第六十九条
法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第七十条
旧租税特別措置法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第七十一条
新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十二条
新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
 附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十三条
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第二項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
第七十四条
新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十五条
新租税特別措置法第七十条の七第一項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第五項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第七十条の七第五項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十六条
新租税特別措置法第七十条の九の規定は、施行日以後にする新相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までに新租税特別措置法第七十条の九第四項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
(物品税の特例に関する経過措置)
第七十七条
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
 第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第七十八条
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十条の八から第九十条の十まで又は第九十一条若しくは第九十二条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
 第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
 第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第七十九条
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
 第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通行税の特例に関する経過措置)
第八十条
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
 昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
(見直し)
第八十一条
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

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