租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ裁可シ昭和十八年一月九日南京ニ於テ帝國全權委員ガ中華民國全權委員ト共ニ署名調印シタル租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定ヲ茲ニ公布セシム
- 昭和十八年一月九日
内閣總理大臣 東條 英機
外務大臣 谷 正之
大東亞大臣 青木 一男
條約第二號
- 租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定
大日本帝國政府及
中華民國國民政府ハ
本日調印ノ戦争完遂ニ付テノ協力ニ関スル日華共同宣言ノ本旨ニ從ヒ
中華民國ノ主權尊重ノ趣旨ニ基キ左ノ通協定セリ
- 第一章 専管租界
- 第一条
日本國政府ハ現ニ日本國カ中華民國ニ於テ有スル専管租界行政權ヲ中華民國政府ニ還付スヘシ
- 第二条
両國政府ハ夫々同數ノ委員ヲ任命シ前条ノ實施ニ関スル細目ヲ協議決定セシムヘシ
- 第三条
中華民國政府ハ前二条ニ依ル租界還付實施後當該地域ニ於ケル施政ニ當リ日本國臣民ノ居住、營業及福祉等ニ関シ尠クシモ從前ノ程度ヲ維持スヘシ
- 第二章 共同租界及公使館區域
- 第四条
日本國政府ハ別ニ協議決定セラルル所ニ從ヒ中華民國政府カ成ルヘク速ニ上海共同租界行政權及厦門鼓浪嶼共同租界行政權ヲ回収スルコトヲ承認スヘシ
- 第五条
日本國政府ハ中華民國政府カ北京公使館區域行政權ヲ速ニ回収スルコトヲ承認スヘシ
- 第六条
日本國政府ハ現ニ日本國カ中華民國ニ於テ有スル治外法權ヲ速ニ撤廢スルコトニ決シタルニ依リ両國政府ハ右ニ関スル具体案ヲ審議作成セシムルノ目的ヲ以テ其ノ夫々任命スル同數ノ委員ヨリ成ル専門委員会ヲ設置スヘシ
- 第三章 治外法權
- 第七条
中華民國政府ハ日本國ノ治外法權ノ撤廢ニ伴ヒ自國領域ヲ日本國臣民ノ居住營業ノ爲開放スヘク且日本國臣民ニ対シテハ中華民國國民ニ比シ不利益ナル待遇ヲ与ヘサルモノトス
前条ノ専門委員会ハ前項ニ関スル具体案ヲ併セテ考究スヘシ
- 第八条
本協定ハ署名ノ日ヨリ實施セラルヘシ
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ
昭和十八年一月九日即チ中華民國三十二年一月九日南京ニ於テ日本文及漢文ヲ以テ本書各二通ヲ作成ス
大日本帝國特命全權大使 重光 葵(印)
中華民國國民政府行政院院長 汪 兆銘(印)
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。