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私設鐵道條例中改正法律 (明治30年法律第23号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル私設鐵道條例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十六日

内閣總理大臣伯爵松方正義

遞信大臣子爵野村靖

法律第二十三號

明治二十年勅令第十二號私設鐵道條例中左ノ通改正ス

第六條 會社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以内ニ鐵道布設工事ニ著手シ免許状ニ記載シタル豫定期限内ニ竣功スヘシ若シ其期限内ニ竣功シ難キ事由アルトキハ少クトモ二箇月以前本社所在ノ地方廳ヲ經由シテ政府ニ具申シ延期ヲ請フヘシ但其延期ハ豫定期限ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス

第三十七條 會社ハ其登記ノ日ヨリ六箇月以内ニ鐵道布設工事ニ著手セス又ハ豫定期限及延期内ニ竣功セサルトキハ免許状ノ返納ヲ命スヘシ但事宜ニ由リ其既設ノ鐵道及附屬物件ヲ公賣ニ附シ其買受者ヲシテ之ヲ竣功セシムルコトアルヘシ

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