福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行原命第12号)
自行原命第12号
23.4.15 1825
1 自行原命第5号(23. 3. 12)の一部を次のとおり変更する。 第10項を第12項とし、第9項を第11項とし、第8項中「必要に応じ、所要の支援を実施するとともに」を「支援活動を支援するとともに、必要に応じ」に改め、同項を第10項とする。 第7項中「、自衛隊那覇病院長を指揮し、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ」を「及び自衛隊那覇病院長を指揮し、自行災命第6号(23. 3. 14)第7項の空災部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ」に改め、同項を第9項とする。
第6項中「、自衛隊那覇病院長」を「及び自衛隊那覇病院長」に改め、同項を第8項とする。
第5項中「、自衛隊佐世保病院長は、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ」を「及び自衛隊佐世保病院長は、自行災命第6号(23. 3. 14)第5項の海災部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ」に改め、同項を第7項とする。
第4項中「各方面総監」を「北部方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監」に、「、自衛隊中央病院長は、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ」を「及び自衛隊中央病院長は、自行災命第6号(23. 3. 14)第3項の災統合任務部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ」に改め、同項を第5項とし、同項の次に次の1項を加える。
6 東北方面総監は、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。
第3項中「所要の支援」を「支援活動」に改め、同項を第4項とする。 第2項の次に次の1項を加える。
3 自行災命第6号(23. 3. 14)第3項の災統合任務部隊指揮官は、同項の災統合任務部隊をもって行方不明者の捜索を含む所要の支援(以下「支援活動」という。)を実施せよ。
2
この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
防衛大臣 北澤 俊美
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