トーク:福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行原命第12号)
話題追加自行原命第5号は以下のように変更されることとなる。
1 平成23年3月11日1920に東京電力株式会社福島第一原子力発電所に関し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定により内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言(同項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)を発出した。内閣総理大臣は、内閣総理大臣官邸に同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部を設置し、同法第20条第4項の規定により、原子力災害対策本部長から防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請がなされた。また、同月12日0915に同社福島第二原子力発電所に関し、同法第15条第2項の規定により内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、同法第20条第4項の規定により、原子力災害対策本部長から防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請がなされた。
2 自衛隊は、自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第75号)第2条第4号に規定する原子力災害派遣を実施する。
3 自行災命第6号(23. 3. 14)第3項の災統合任務部隊指揮官は、同項の災統合任務部隊をもって行方不明者の捜索を含む所要の支援(以下「支援活動」という。)を実施せよ。
4 中央即応集団司令官は、支援活動を実施せよ。
5 北部方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、通信団長、警務隊長、中央情報隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、陸上自衛隊中央会計隊長、陸上自衛隊会計監査隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、中央音楽隊長、中央管制気象隊長、自衛隊体育学校長、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊幹部候補生学校長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊高射学校長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊施設学校長、陸上自衛隊通信学校長、陸上自衛隊武器学校長、陸上自衛隊需品学校長、陸上自衛隊輸送学校長、陸上自衛隊小平学校長、陸上自衛隊衛生学校長、陸上自衛隊化学学校長、陸上自衛隊高等工科学校長、陸上自衛隊研究本部長、陸上自衛隊補給統制本部長及び自衛隊中央病院長は、自行災命第6号(23. 3. 14)第3項の災統合任務部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ。
6 東北方面総監は、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。
7 自衛艦隊司令官、各地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊潜水医学実験隊司令、印刷補給隊司令、東京音楽隊長、海上自衛隊東京業務隊司令、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊幹部候補生学校長、海上自衛隊第1術科学校長、海上自衛隊第2術科学校長、海上自衛隊第3術科学校長、海上自衛隊第4術科学校長、海上自衛隊補給本部長、自衛隊大湊病院長、自衛隊横須賀病院長、自衛隊舞鶴病院長、自衛隊呉病院長及び自衛隊佐世保病院長は、自行災命第6号(23. 3. 14)第5項の海災部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ。
8 航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央音楽隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、自衛隊三沢病院長、自衛隊岐阜病院長及び自衛隊那覇病院長は、原子力災害派遣の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受けよ。
9 航空総隊司令官は、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央音楽隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、自衛隊三沢病院長、自衛隊岐阜病院長及び自衛隊那覇病院長を指揮し、自行災命第6号(23. 3. 14)第7項の空災部隊指揮官及び中央即応集団司令官が実施する支援活動を支援するとともに、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出し、又は支援活動を実施せよ。
10 自衛隊情報保全隊司令及び自衛隊指揮通信システム隊司令は、支援活動を支援するとともに、必要に応じ所要の部隊を中央即応集団司令官に差し出せ。
11 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
12 なお、自行原命第4号(23.3.11)は、廃止する。
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