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社寺菊御紋濫用禁止ノ件

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社寺ニテ是迄菊御紋用ヒ來ル者不少候處今般御改正相成社ハ伊勢八幡上下賀茂等寺ハ泉涌寺般舟院等之外ハ一切被差止候旨被 仰出候事
  但格別由緒有之社寺ハ由緒書ヲ以テ可伺出候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。