- 明治2年8月25日太政官布告
- 別名 : 社寺濫ニ菊章ヲ用ルヲ禁ス
- 失効 : 昭和22年12月31日限
- 出典 : 法令全書 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
- 社寺ニテ是迄菊御紋用ヒ來ル者不少候處今般御改正相成社ハ伊勢八幡上下賀茂等寺ハ泉涌寺般舟院等之外ハ一切被差止候旨被 仰出候事
- 但格別由緒有之社寺ハ由緒書ヲ以テ可伺出候事
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