知事の職務代理 (平成28年東京都告示第1159号)

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◎東京都告示第千百五十九号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項及び東京都知事の職務代理順序に関する規則(平成二十八年東京都規則第百八十七号)の規定に基づき、平成二十八年六月二十二日以後の知事の職務は、副知事安藤立美がこれを代理する。

平成二十八年六月二十一日

東京都知事  舛  添  要  一

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