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皇族附職員官制

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朕皇族附職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第七號(官報 十一月一日)

皇族附職員官制

第一條 宮號ヲ賜ハリタル皇族ニハ左ノ職員ヲ附屬セシム

家令

家扶

家從

第二條 家令ハ各一人奏任トス所屬ノ皇族ニ關スル事務ヲ掌理シ家扶家從ヲ監督ス

第三條 家扶ハ各專任一人判任トス家令ヲ助ク

第四條 家從ハ各專任六人判任トス庶務ニ從事ス

第五條 宮號ヲ賜ハリタル親王ニハ別當ヲ附屬セシムルコトヲ得

別當ハ各一人勅任トス所屬親王ヲ輔翼シ家令以下ノ職員ヲ監督ス

第六條 皇族附職員ハ宮內大臣之ヲ統督ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治二十三年宮內省達第一號ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。