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皇族華族取扱規則

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第五百四十六 十月十九日(史官)

皇族華族取扱規則

一皇族在官タリトモ職務關係ノ外ハ皇族ヲ以可取扱事

一華族ノ輩自今六等官相當取扱ノ事

一華族在官ノ輩職務關係ノ外ハ官族ノ內重ニ從ヒ可取扱事

右之通󠄃御決定相成候間爲御心得申入候也

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。