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皇族ノ外菊御紋禁止ノ件

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菊御紋禁止ノ儀ハ兼テ御布告有之候處猶又向後由緒ノ有無ニ不關皇族ノ外總テ被禁止候尤御紋ニ紛敷品相用候儀モ同樣不相成候條相改可申事
  但從來諸社ノ社頭ニ於テ相用來候分ハ地方官ニ於テ取調可申出事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。