畜舎の不動産登記に関する特例法
畜舎の不動産登記に関する特例法
[編集]第1条(目的)この法律は,開放型畜舎の不動産登記に関する特例を規定し,開放型畜舎に対する財産権保障及び取引の安全を目的とする。
第2条(定義)この法律において「開放型畜舎」とは,牛の疾病を予防し,通気性を確保することのできるよう周囲に壁を備えずに牛を飼育する用途で使用することのできる建築物をいう。
第3条(登記の要件)次の各号の要件を全て備えた開放型畜舎は,建物と見なす。
- 1. 土地に堅固に定着していること
- 2. 牛を飼育する用途に使用し続けることのできること
- 3. 屋根及び堅固な構造を備えること
- 4. 建築物台帳に畜舎として登録されていること
- 5. 延面積が200平方メートルを超過すること
第4条(不動産登記)第3条各号の要件を全て備えた開放型畜舎は,「不動産登記法」において定める手続により建物登記簿に登記することができる。
第5条(最高裁判所規則)この法律の施行に必要な事項は,最高裁判所規則で定める。
附則 <法律第9805号, 2009.10.21.>
[編集]この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。
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