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町及び字の区域の変更について (平成29年金沢市告示第50号)

提供:Wikisource

金沢市告示第50号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により町及び字の区域を変更したので、同条第2項の規定により次のとおり告示し、平成29年2月22日から効力を有するものとします。

平成29年2月21日

金沢市長 山 野 之 義

変更後の町及び字          左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域
  町  字   町  字               地        番
南千谷町 南千谷町 5
今泉町 2、4、5
今泉町 今泉町 16~26、26の2、27、27の2、28
今泉町 20の戌、22の甲、22の乙、23、24の甲、24の乙、25、28~30
今泉町 44
今泉町 1
今泉町 南千谷町 9~11の各一部
朝日牧町 朝日牧町 6の甲、6の甲の1、6の乙~6の庚、8の1、9、10の1、18の1、18の乙、18の丙、19の1
朝日牧町 1~4、5の甲、6、10、11の甲、11の乙、12、13の甲~13の丙、14
朝日牧町 朝日牧町 24の1、24の2、25の1~25の3、26、27の1
朝日牧町 1の1
朝日牧町 朝日牧町 12の1、13の1、13の5、14、15、18の1、18の2、19、20の1、20の2、22の1
小池町 壱弐字 17の1、18の1、20の各一部

15の1、16の1、16の2、17の3、18の4

小池町 壱弐字 小池町 46~53、54の1、54の2、55~58、59の1、59の2、60

 区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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