町を市とする処分 (昭和33年総理府告示第334号)

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◎総理府告示第三百三十四号

   町を市とする処分

 地方自治法第八条第三項の規定により、鹿児島県肝属郡垂水町を垂水市たるみずしとする旨、鹿児島県知事から届出があつた。

 右の処分は、昭和三十三年十月一日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十三年九月三十日

内閣総理大臣 岸 信介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。