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町の廃置分合 (平成17年総務省告示第131号)

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総務省告示第百三十一号

   町の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し、その区域をもって同郡湧水町ゆうすいちょうを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十七年三月二十二日

平成十七年一月二十六日

総務大臣 麻生 太郎

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