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町の名称の変更及び字の区域の廃止について (平成29年金沢市告示第9号)

提供:Wikisource

金沢市告示第66号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により町の名称を変更し、及び字の区域を廃止したので、同条第2項の規定により次のとおり告示し、平成29年1月21日から効力を有するものとします。

平成29年1月20日

金沢市長 山 野 之 義

  変更後の町            左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域
    町    町                 地        番
大河端西1丁目 大河端町 189の2の一部

189の1

大河端町 西 92の2、95の1、95の3、104の2、104の3、104の6、105の1、106の1、107

の1、108の1、345、349、351、352の2の各一部
1、2の1、2の2、3、4の1、4の2、5~12、13の1、13の2、14の1、
14の2、15の1、15の3、18の1、18の3~18の5、19、20の1、20の2、21の
1、21の2、22の1~22の4、23の1~23の3、24の1~24の4、25の1、25の
2、26の1~26の3、27の1、27の2、28の1、28の2、29の1、29の2、30、
31の1、31の2、32の1~32の6、33の1~33の5、34の1~34の6、35の1、
35の2、36の1、36の2、37の1~37の4、38の1~38の4、39の1~39の4、
40の1、40の2、41の1~41の3、42の1~42の6、43の1~43の3、44の1~
44の3、45の2、46の2、47、48、49の1~49の4、50の1~50の4、51の1、
51の2、52の1、52の2、53の1~53の4、 54の1~54の3、55の1、55の2、
56の1~56の4、57の1、57の2、58の1~58の4、59の1、59の2、60の1、
60の2、61の1~61の4、62の1~62の3、63の1、63の2、64の1~64の4、
65の1、65の2、66の1、66の2、67の1、67の2、68の1、68の2、69、70の
1、70の2、71、72の1、72の3、73の2、75の1、75の3、75の4、76の1~
76の5、77の1~77の3、78、79、80の1、80の2、81の1~81の5、82の1~
82の3、83の1、83の2、84の1~84の4、85の1、85の2、86の1、86の2、
87の1~87の5、88の1~88の3、89の1、89の2、90の1、90の2、91の1、
91の2、92の1、93の1、94の1、105の2、105の3、106の2、107の2、108
の2、350、352の1、353の4、354の2、355~360、361の2、362~370、371の
1~371の3、372の1、372の2、373、374、375の1、376の2、377の1、377
の2、378、379の1、379の2、380~382

大河端西2丁目 大河端町 189の2の一部
大河端町 西 92の2、95の1、95の3、99の2、104の2、104の3、104の6、105の1、106

の1、107の1、108の1、345、348、349、351、352の2の各一部
93の2、94の2、100の1~100の3、101の1~101の3、102の1~102の5、103
の1、103の2、104の1、104の4、104の5、105の4、105の5、109、110、111
の1、111の2、112の1~112の3、113、114、115の1~115の3、116の1、116
の2、117の2、121の2、122の1~122の3、123、124の1~124の3、125、126
の1~126の4、127、128の1~128の4、129~131、132の1~132の6、133の
1~133の3、134の1、134の2、135の2、138の2、139の1、139の2、140の
1、140の2、141の1、141の2、142の1、142の2、143の1、143の2、144、
145の1~145の4、146、147、148の1~148の4、149の1、149の2、150の1
~150の4、151の1、151の3、152の1、152の3、155の1、155の3、156の1、
156の3、157の1~157の4、158、159の1、159の2、160の1、160の2、161、
162、163の1~163の3、164の1~164の3、165の1、165の2、166の1~166
の3、167の1、167の2、168、169の1、169の2、218、219の1~219の4、220、
221の1、221の2、222の1~222の3、223の1~223の3、224、225、226の1
~226の6、227、228の1~228の3、229の1~229の4、230の1~230の3、317、
324、325の2、327の2、328、329、330の2、331の2、332、333、334の2、335
の2、336~338、339の2、340の2、341~344、346、347の2

須崎町 67の2

区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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