町の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止について (平成27年金沢市告示第66号)
◉金沢市告示第66号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域及び名称を変更し、並びに字の区域を廃止したので、同条第2項の規定により、次のとおり告示し、平成27年3月14日から効力を有するものとします。
平成27年3月13日
金沢市長 山 野 之 義
変更後の町 | 左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域 | ||
町 | 町 | 字 | 地 番 |
木曳野1丁目 | 寺中町 | ヘ | 51の1、51の12、71の5、71の9、71の10、71の12、71の13、81の1~81の7、 82の1~82の3、83の1、83の2、84、85の1、85の2、86、87、88の1、88 |
寺中町 | ト | 86、87の1、87の2の各一部 31の2、41の1、41の2、42の1、42の2、43の1、43の2、44の1、44の2、 | |
寺中町 | チ | 52、68、69の1、69の2、70、71、87~89、93、95、96、98の各一部 32の3、32の4、33の4、34の4、34の5、35の3、36の2、37の2、38の1、 | |
寺中町 | リ | 26の2、27の2、28の1、29、30の各一部 21の1~21の3、22の1、22の2、22の5、23の2、24の2、25の2、28の2 | |
畝田西3丁目 | 213の1、231の3の各一部 1、2、3の1、3の2、4~6、222の1、232 | ||
畝田西4丁目 | 5、6の1~6の3、7の1~7の3、8の1~8の3、9、11~17、18の1、 18の2、109、128、129の各一部 | ||
木曳野2丁目 | 寺中町 | ト | 86、87の1、87の2の各一部 |
寺中町 | チ | 83、87~89、95~98の各一部 82 | |
桂町 | イ | 176の1、176の2、177の各一部 | |
畝田西3丁目 | 213の1、231の3の各一部 | ||
畝田西4丁目 | 5、6の1~6の3、7の1~7の3、8の1~8の3、9、11~17、18の1、 18の2、109、128、129の各一部 | ||
木曳野3丁目 | 寺中町 | チ | 52、68、69の1、69の2、70、71、83、87、88、93、95~97の各一部 84の1~84の4、85の1、85の2、86、94 |
寺中町 | リ | 26の2、27の2、28の1、29、30の各一部 26の1、27の1、31~35、37の2、43~51 | |
桂町 | イ | 46の5、59、72、176の1、176の2、177の各一部 55の1、55の12、56の1、56の2、57の2、58の2、60~63、64の1、64の2、 | |
桂町 | ロ | 1の2、2の2、6の3、7の1、7の4、8の1、9の1、40の1~40の4、 41の1、41の2、42の1、42の2、43の1、43の2、44の3、76の2、77の2、 | |
畝田西4丁目 | 76の2 | ||
木曳野4丁目 | 寺中町 | リ | 3~5、5の2、6の1~6の3、7、8、9の2、10の3、11の1~11の4、 12~14、15の1~15の3、16~18、19の1~19の4、20の1~20の5、22の3、 |
桂町 | ロ | 71~74、75の1、75の2、76の1、76の3、77の1、78の1、78の3、79の1、 79の2、80の1、80の2、81の1、81の2、82の1、82の2、83の1、83の2、 | |
桂町 | ハ | 28の1、28の4、30の2の各一部 31の2、31の3、32の1~32の3、33の2 | |
金石北1丁目 | 813、814の各一部 | ||
金石北1丁目 | 桂町 | ハ | 28の1、28の4、30の2の各一部 |
区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。