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町の区域の設定 (昭和59年鹿児島県告示第269号)

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鹿児島県告示第269号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、揖宿郡山川町の区域内の町の区域を次のとおり設定する旨山川町長職務代理者山川町助役から届出があつた。

昭和59年2月27日
鹿児島県知事 鎌田要人

(設定)

設定 左に包括される区域
町名
新栄町 大字福元字蛭児町6252の2、6252の6、6277の1から6277の4まで、6283の2、6287の2、字仮屋6294の1、6294の2、6295の1、字原6634、6635、6635の1、6635の2、6636の1、6639の1、6639の2、6642の1、字充石6645の1、6646、6647の1、6648、6649の1、6649の3、6661の1、6662の3、6664の3、6668の5、6669の5、6670の3、6701の3、6702の3、6703の6、6703の8、6704の1及び6704のロに隣接する道路の地先公有水面埋立地

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