町の区域の設定及び変更 (平成17年鹿児島県告示第1871号)

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鹿児島県告示第1871号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、鹿児島市の区域内の町の区域を次のとおり設定し、及び変更する旨鹿児島市長から届出があった。

 この町の区域の設定及び変更は、平成18年2月13日からその効力を生ずるものとする。

平成17年12月13日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎


設定及び変更後 左に包括される区域
町名 町名 地番
新島町 桜島赤水町 3367から3371まで、3372の1から3373の3まで、3377、3378、3386、3387、3388の1、3388の2、3390の1、3390の2、3391、3392、3407から3411まで、3412の1から3412の3まで、3413から3428まで、3429の1、3429の3、3429の4、3430の1、3431の1から3431の3まで、3432、3433の1から3433の3まで、3432、3433の1から3233の3まで、3434、3436から3440まで、3441の1、3441の2、3442から3445まで、3448、3449、3451、3457の1、3457の2、3458、3459、3460の1、3460の2、3461、3462の1、3463、3463の1、3464から3469まで、3471、3473から3475まで、3475の1、3475の3、3476、3477、3477の1、3477の2、3478の1、3478の2、3479、3480の1、3480の2、3481から3483まで、3484の1、3484の2、3485、3486の1、3486の2、3487、3488の1、3488の2、3489から3492まで、3493の2、3493の3、3494の1、3494の2、3495の1、3495の2、3496の1、3496の2、3497の1、3497の2、3498、3499、3500の1、3500の2、3503、3505から3508まで、3510から3512まで、3513の1、3513の2、3514の1、3514の2、3515、3516の1、3516の2、3521、3522の1、3523、3524、3526の1、3526の2、3527の1、3528から3534まで、3536の1、3537、3539の1、3540の1、3540の2、3541の1、3541の2、3542、3542、3543、3543、3544から3546まで、3547の1から3547の3まで、3548から3550まで、3550の2、3551、3552、3553の1、3553の2、3554の1、3554の2、3555、3570、3600、3626及び3627
上記の区域に隣接介在する道路等である国有地、市有地の全部並びに桜島赤水町3445、3448、3449、3451、3457の1、3458、3462の1及びこれらの区域に介在する道路である市有地に隣接する道路である国有地の地先公有水面埋立地

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