町の区域の変更 (昭和61年鹿児島県告示第1828号)

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鹿児島県告示第1875号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、鹿児島市の区域内の町の区域を次のとおり変更する旨鹿児島市長から届出があつた。

昭和61年10月31日
鹿児島県知事 鎌田要人

(変更)

変更後 左に包括される区域
町名
南栄五丁目 南栄五丁目23、30から32まで、南栄六丁目1の1、1の13及び3の地先公有水面埋立地並びに旧防波堤の一部
20471.52平方メートル
谷山港一丁目 谷山港一丁目1の1、1の2、1の6から1の8まで、2の2から2の5まで、3の1、3の6、3の7、3の25、3の26、3の36、3の37、3の48、4の1、4の3、5から7まで、9及び11から14までの地先公有水面埋立地並びに旧防波堤の一部
193337.22平方メートル
谷山港三丁目 谷山港一丁目8及び谷山港三丁目9の地先公有水面埋立地
116840.34平方メートル
鴨池新町 鴨池新町23の3及び2421の866の地先公有水面埋立地
3524.76平方メートル

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