町の区域の変更 (平成22年仙台市告示第268号)
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仙台市告示第268号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市青葉区の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、同条第2項及び事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条により告示します。
なお、下記の町の区域の変更に関する件は、平成22年8月2日からその効力を生ずるものとします。
平成22年7月7日
仙台市長 奥山 恵美子
変更する町名 | 左の区域に編入される区域 |
---|---|
錦ケ丘一丁目 | 上愛子字峯岸の一部 |
下愛子字中原の一部 | |
下愛子字西風蕃山の一部 | |
下愛子字峯岸前の一部 |
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。
(市民局地域政策部区政課)
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