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町の区域の変更 (平成22年仙台市告示第266号)

提供:Wikisource


仙台市告示第266号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市太白区の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、同条第2項及び事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条により告示します。
 なお、下記の町の区域の変更の効力は、平成22年8月2日から生ずるものとします。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1項に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から生ずるものとします。

平成22年7月7日
仙台市長 奥山 恵美子
区域を変更する町名 左の区域に編入される区域
あすと長町三丁目 諏訪町の一部
太子堂の一部
長町六丁目の一部
あすと長町四丁目 郡山二丁目の一部
長町六丁目の一部
郡山二丁目 郡山一丁目の一部
長町六丁目の一部
諏訪町 郡山七丁目の一部
太子堂の一部
太子堂 長町六丁目の一部
長町南二丁目の一部
長町一丁目 長町三丁目の一部
長町三丁目 長町五丁目の一部
長町五丁目 長町三丁目の一部
長町六丁目の一部
長町六丁目 長町五丁目の一部
長町南二丁目 長町六丁目の一部
太子堂の一部

(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業施行地区)
 なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。

(市民局地域政策部区政課)

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