生絲檢査所法(きいとけんさしょほう)
- 明治二十八年三月二十九日法律第三十二号
- 施行:明治二十八年四月一日
- 常用漢字体表記:生糸検査所法
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 横 → 橫 (U+6A6B) ; 旁が「廣」のまだれを除いた部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 構成
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲檢査所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第三十二號(官報 六月十八日)
第一條 生絲檢査所ハ橫濱及神戶ニ之ヲ設ク
第二條 本邦製產ノ生絲ヲ賣買スル者ハ內外人ヲ問ハス檢査所ニ對シ生絲ノ檢査ヲ請求スルコトヲ得但シ檢査料ヲ徵セス
第三條 生絲檢査所ハ農商務大臣ノ所管トシ此ノ法律施行ニ關スル細則ハ同大臣之ヲ定ム
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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