生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律
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本則
[編集]生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)は、廃止する。
附則
[編集]附則
(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
- 第五条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
- 第六条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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