生命を助けるビラ (ビラ)
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No. 811
生命 を助 けるビラ
此 のビラに書 いてある方 法 通 りにする人 はアメリカ軍 が必 ず救 けます。- そして
國 際 法 によつて良 い取 扱 ひ、食 物 、着 物 、煙 草 手 當 等 を與 へます。
此 のビラの使 ひ方
兩 手 を上 に高 く舉 げて このビラの他 には何 も持 たないでアメリカ軍 の方 へゆつくり進 んで來 なさい。大 勢 一緖 でなく一人 づゝ來 なさい。男 は褌 もしくは猿 股 だけを着 け、女 は自 分 の着 て居 る着 物 で宜 しい。直 ぐ必 要 な着 物 をあげます。夜 間 は絕 對 にアメリカ軍 の所 へ來 てはいけません。此 ビラは軍 人 軍 屬 も一般 人 民 も朝 鮮 人 も誰 でも使 へます。此 のビラを持 たなくても右 に書 いた通 りにすれば宜 しいのです。
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |