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甑島国定公園を指定する件

提供:Wikisource


○環境省告示第二十八号

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定に基づき、こしき島国定公園を指定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
この国定公園の区域を表示した図面は、環境省及び鹿児島県庁に備え付けて供覧する。
平成二十七年三月十六日

一  区域

鹿児島県薩摩川内市鹿島町、上こしき町、里町及び下こしき町の各一部
鹿児島県薩摩川内市鹿島町、上こしき町、里町及び下こしき町の地先海面の一部

二 区域を表示した図面(省略)

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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