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琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法 (1958年立法第60号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法に署名し、ここに公布する。

一九五八年九月二十二日

行政主席  当間  重剛


立法第六十号
琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法

 琉球政府職員の休日に関する立法(一九五二年立法[第の略字]二号)の一部を次のように改正する。

 本則中ただし書を次のように改める。

 ただし、法定休日が日曜日(一般職の職員の給与に関する立法(一九五四年立法[第の略字]五十三号))[第の略字]二十一条ただし書の規定により勤務時間の割振について別段の定のあるものについては、その勤務を要しない日)にあたるときは、その日の後において最も近い法定休日でない日をもつてこれにかえる。

 この立法は、公布の日から施行する。

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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