琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法 (1955年立法第10号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法に署名し、ここに公布する。

一九五五年六月二十四日

行政主席  与儀  達敏


立法[第の略字]六十号

琉球政府職員の休日に関する立法の一部を改正する立法

 琉球政府職員の休日に関する立法(一九五二年立法[第の略字]二号)の一部を次のように改正する。

 本文の規定に次の但書を加える。

 但し、法定休日が日曜日にあたるときは、その日の後において最も近い法定休日でない日をもつてこれにかえる。

 この立法は、公布の日から施行する。

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。