琉球政府章典改正 (改正第9号)

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琉球列島米国民政府

高等弁務官室

APO 331

1958年8月21日

民政府布令第68号(1952年2月29日)

改正第9号

琉球政府章典

1 改正された一九五二年二月二十三日附民政府布令第六八号の第二〇条を更に次のとおり改める。

琉球政府立法院は法の規定にするところにより、沖縄における琉球政府所在地において毎年定例会を開会する。

行政主席は、公共の安寧又は福祉のため必要と認めるときは、いつでも議会を招集することができる。議員の四分の一の者から文書による請求があつたときは、その請求の目的たる案件に関し、行政主席は、これを招集しなければならない。

2 この改正は、一九五八年八月二十一日から施行する。

高等弁務官に代つて公布する。

首席民政官
米国陸軍准将
ヴォナ・F・パージャー(署名)

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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